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知らないうちに保証人に・・・

わたしの友人の悩みです。 金額は聞いていませんが 父親の借金の保証人に知らないうちになっていたそうです。 やはり返済しなくてはいけないの??

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

・連帯保証人の場合 逃げられません。借りた本人と同じ立場になります。債権者は、借りた本人か連帯保証人か、どちらか好きな方に「返せ」と催告が可能で、催告されたら返済しなければなりません。 ・連帯でない保証人の場合 催告の抗弁権があり、債権者が「返せ」と言って来た場合は「借りた本人から返してもらってくれ」と逃げる事が出来ます。 ・借りた本人が死去したら 「相続したら、その借金も相続する」ので、父親が存命中に全額を返せない場合は、どのみちその子供が(質問者さんのご友人が)返さないとなりません。 但し、相続放棄した場合は親の借金は返さなくても良いですが、連帯保証人になっている場合は相続放棄しても返さないとならないので、相続放棄したら損する事があります(貰える筈の物が消えてなくなって、借金のみが消えずに残るから)

anp802
質問者

お礼

こんにちは。 詳しく回答頂きまして、ありがとうございます。 連帯保証人かどうかまでは聞いていないのですが なんとかいいアドバイスができれば・・・と思い 質問した次第です。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.5

裁判所でも相談してくれますよ。無料で。 ちなみに私の家でも似たようなことがありましたが、そのときは知らないの一点張りでこちらにもその後なにもありませんでした。 ただし、それはかなり以前の話しなので、今は、どうかわかりません。

anp802
質問者

お礼

こんにちは。 経験者のご回答をいただいてうれしく思います。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.4

”知らないうちに保証人になっていた”としても、 債権者にとっては現状は保証人であるため、 友人の方に請求が行われることになります。 保証人でないことを債権者に主張したところで ”わかりました。”と納得してくれることは考えられませんので、 最終的には裁判により主張していくことになると思われます。 (詳細がわかりませんので確定的なことは言えませんが 裁判で認められることは、なかなか難しいことです。) または、友人の方がお支払いが難しい状態であれば 自らの保証債務と認めた上で債務整理手続き(自己破産等)を 検討されることになると思います。

anp802
質問者

お礼

こんにちは。 回答頂きありがとうございます。 確かに現実難しい話ですよね。 自己破産を検討・・・というのは 友人でも薦めにくいですが・・・ 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

追記。「知らないうちに『他人の』借金の保証人に」だと、犯罪行為を立証できた場合に限り「無効な保証契約」と認められる場合が多いです。 ですが「知らないうちに『身内の』借金の保証人に」だと、身内同士では犯罪そのものが成り立たない為に「有効な保証契約」と認められる場合が多いです。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 「知らないうちに保証人」というのは、それ自体犯罪ですから事実なら本来無効なはずです。 おそらく、そういう場合、相手は取り立てる為に早い時期から脅しみたいな事を行ってくる心配がありますので、早急に自治体の法律相談窓口などに相談しましょう。 消費者センターもいいかもしれません。

anp802
質問者

お礼

こんにちは。 的確な回答ありがとうございます。 消費者センターだと多少気軽に・・・というか 相談しやすいかもしれません。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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