- 締切済み
医療費控除対象品とは
教えて下さい 1、先日、病院に入院している親父のために車椅子を購入しましたが 車椅子って紙おむつみたいに医療費控除対象商品なのでしょうか。 2、今年の4月より親父の介護の為、現在失業中ですが失業中でも 医療費(入院代等)の控除申請は出来るのでしょうか。 因みに親父は、私の扶養としてあつかっています。 又、親父は年金のみの収入です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- borninasuibara
- ベストアンサー率0% (0/0)
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
関連するQ&A
- 医療費控除について教えてください。
医療費控除について教えてください。 我が家の家族構成は ・父親(60代・年金収入あり・所得税支払いあり) ・母親(60代・年金収入あり(少額のため父親の扶養) ・子供(会社員) です。父親が入院したため来年は医療費控除を受けようと思っているのですが、 例えば1~6月分の医療費で父親が医療費控除を申請し、7~12月の医療費で 自分が医療費控除を申請するといった方法は可能でしょうか? (もちろん半年分の医療費は10万円を超えます) 父親の所得税が0円になるまでの医療費を父親が申請する医療費控除の対象とし、 残った医療費の残高が10万円以上であれば自分も医療費控除を受けたいのです。 このようなことは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 後期高齢者の医療控除
親世帯が後期高齢者なのですが、国民年金の収入のみのため、低所得者で税金を免除されています。この場合、入院費や寝たきりのために必要になった紙おむつなどの費用は、医療控除の申請をしてもだめなのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について
『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について 昨年、母が事故に遭い、治療中に『介護用おむつ』を使用しました。 おむつ代金が医療費控除対象となるという事は、確認できたのですが、 「医師の診断書または使用を必要とする確認書」などを添付しなければ いけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 紙パンツ代金の医療費控除について
居宅介護をしており、夏より紙パンツ、パッドを使用することになりました。購入した商品には、医療費控除対象品となっています。医療費控除を受けるにあたって、紙オムツなどは医師の使用証明書が必要と書かれてあるのをみたのですが、 寝たきりなどで、紙オムツなどが必要と判断されたかた以外は、購入した代金は医療費控除の対象にはならないということでしょうか。 よろしくご教示ください。
- ベストアンサー
- 介護制度
- 医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるもの 本年、入院し医療費控除を申請しようと思っています。そこで下記のものについて、医療費控除の対象となるかどうかご教授ください。 ・ドラッグストアで購入した風邪薬、のどスプレー ドラッグストアで購入した薬も対象にできると聞いたのですが、どのようなものが控除対象に できて、どのようなものが控除対象にできないのか基準があれば、ご教授ください ・インフルエンザの予防接種の費用 ・急病で救急車で病院に運ばれた際の帰りのタクシー代金 お産の時などの交通費が控除対象になると聞いたことがありますが、上記の場合はどうでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 介護サービスに掛かる費用の医療費控除について
扶養している母の医療費について質問します。要介護2級で老人用医療サービスつき住宅に入っています。介護ベッド車椅子杖のレンタル料(介護保険を利用しているため10%負担)デイサービスの利用料は、負担している私の収入から医療費控除を受けられますか。介護保険料は、本人の遺族年金から差し引かれたいます。レンタル料は、施設に毎月私が払っています。
- 締切済み
- 確定申告