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双子のアリバイ

昨日の前橋地裁で、大麻密売容疑で裁判にかけられたロシア人船員が、アリバイのある双子の兄弟と見分けがつかない、という理由で無罪判決を受けましたが、これは、日本では、一卵性双生児が謀り合って、一方が犯行を担当、もう一方がアリバイを担当し、犯行後にアリバイ担当中の会話などの情報を両者で共有すれば、指紋などの本人識別物証を残さない限り、有罪宣告は不可能ってことなのでしょうか? もしそうだとしたら、(共謀があったのかどうかも分からないわけですが)今回の事件、なぜ検察は勝ち目の無い起訴をしたのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
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回答No.6

>>共謀の根拠が無ければ一人分のアリバイで二人とも無罪ということになれば、本人たちの口から共謀の事実を引き出すのは圧倒的に困難になると思いますが、例えば第三の共犯者がその共謀の現場にいて、どちらがどちらかは分からないがその二人であることは間違い無い、と証言した場合は、実行犯不明のまま二人とも共謀共同正犯として有罪に出来る可能性はあるでしょうか? それは有罪にはできますね。その第三者がその双子両方を見たというのでしたら、共謀の要件を満たしていますので共謀共同正犯になりそうですね。誰が実行したかは共謀共同正犯にとって重要ではありませんから。 しかしそのような双子2人の共謀があったと認定できない限りは罪に問うのは無理ですね。 AかBがやったかはわからないが、どちらかがやったことは確かである、という認定の仕方は同時傷害の特例(刑法207条)でのみ認められるに過ぎません。この207条でさえ法的な正当性が疑われている条文であるわけですから、どちらかが実行さえしていない可能性がある今回の事件ではなおさら有罪とすることは許されません。

Singollo
質問者

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Singollo
質問者

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回答ありがとうございます > 共謀があったと認定できない限りは > 罪に問うのは無理 とすると、やはり双子が共謀して事に当たった場合は、(共謀の事実を認定されない限り)圧倒的に有利になってしまうのですね… わたしが提示したような極端な状況以外では、どんな状況で共謀の認定が可能でしょうか? > どちらかが実行さえしていない > 可能性がある今回の事件では > なおさら有罪とすることは許され > ません 最初の質問に戻ってしまうのですが、では、なぜ検察は起訴したのでしょうか? アリバイのある方が被告であると弁護側が主張する可能性に思い至らなかったということでしょうか?

その他の回答 (9)

  • nozomi500
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回答No.10

「アリバイがなければ有罪」という時点で、「双子のアリバイだけがある」のなら別ですが、他に有罪の立証が出来なかったんだから「疑わしきは罰せず」の原則でしょう。 「アリバイがないことで有罪が確定」するような状況が想像できないんですが・・。 「現場で目撃されたのがどっちかわからない」というならともかく。 話題性で記事を書いた記者がとりあげただけで、実際のところは判決理由の主用部分で問題になってないんじゃないでしょうか?

Singollo
質問者

お礼

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Singollo
質問者

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回答ありがとうございます > 他に有罪の立証が出来なかったんだから そのふたりのどちらかであることは立証できるが、どちらであるかは立証できない、という場合の話をしているのですが、それを別にしても、『疑わしきは罰せず』の原則に則れば、相容れない有罪の証拠と有罪を疑わせる証拠があり、どちら証拠にも確かな反証が無い場合、有罪を疑わせる証拠が優先されることとなり、『双子のアリバイ』があれば十分となってしまうのではないか、という質問です > 話題性で記事を書いた記者がとりあげた > だけで、実際のところは判決理由の > 主用部分で問題になってないんじゃないで > しょうか? どうしてもその仮定でしかお答えいただけないということであれば、実際のところはこちらでは確認のしようがありませんので、実際の事件についての回答の方はもう結構です m(_ _)m

  • nozomi500
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回答No.9

「報道記事」が「ほんとうに判決を正しく報道しているか」という問題がありますし、(失礼ながら、あなたの記憶が記事の報道通りかどうかも。) 「アリバイがある」と弁護人側が主張するのは、あくまで「被告人Aを別の場所でみた」というアリバイであり、「AかBかわからないが見た」というのはアリバイになりません。 有罪率が高いのは、「現行犯逮捕」など、他に犯人が存在する余地がないものも含めての「率」だろうから、「無罪」が例外だとは言えないと思います。 >犯行に参加したのがもう一方だけであることが担保されるのではないかと思うのですが? アリバイがあろうとなかろうと、「犯行が3人で行われた」ことが確認されなければ、「3人の犯罪」とは認定されないでしょう。 「どちらが犯行現場にいたのか分からない」というのは、前の回答でかいた通りで、「2人分のアリバイ」というわけでない。 それが「疑わしきは罰せず」の原則。

Singollo
質問者

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再三言及される『疑わしきは罰せず』ですが、これは、『有罪であることが疑わしい場合は罰しない』という意味だと思います つまり、有罪とするための証拠は加点方式になるが、無罪とするための証拠は、それに対する減点方式ではなく、相容れない『有罪とするための証拠』と『無罪とするための証拠』が存在する場合は、無罪の証拠の方を優先する、ということではないのでしょうか? この原則に従うならば、双子のどちらか分からない一方にアリバイがあれば、どちらにも犯行現場以外の場所いた可能性、つまり犯行に加わっていなかった疑いがあることになり、もしこれを、2人分のアリバイとして採用しないのであれば、『疑わしきは罰せず』の原則が機能しているとは言えないと思いますが?

  • nozomi500
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回答No.8

>始めから有罪にするに足る証拠が無かったとするならば、勝ち目が無いのに検察はなぜ起訴したのでしょうか? 検察は、有罪に足る、と思って起訴したんだけど、裁判官はそれをみとめなかった、ということでしょう。いろんな状況証拠や物的証拠もしめしたけれど、それが採用されなかった。「そんなものは証拠にならない」と反論するのも弁護人の役目。 過去に、「免田事件」や「松山事件」といった、再審の結果無罪になった判決もあります。 起訴された被告人が必ず有罪であるなら、法廷の論戦は意味がない。 事件の内容がわからないのですが、 「アリバイ」ではなく、「犯行現場でAを見た」という検察側の証人の証言が「いや、AではなくてBではないか?」と弁護人に指摘されたということもあるかもしれません。

Singollo
質問者

補足

> 起訴された被告人が必ず有罪であるなら、 > 法廷の論戦は意味がない 建前はその通りですが、日本では刑事事件の有罪率が極めて高く、逆に言うと、絶対の自信が無いと検察は起訴せず、無罪になる方が例外と言えると思います この事件が、その数少ない例外の一つで、それゆえニュースバリューがあったのだとすれば、例外となった原因が報じられるはずであり、それは、報じられた『双子の見分けがつかないため、どちらにアリバイがあり、どちらが犯行現場にいたのか分からない』という点であった、と考えるのは自然ではないでしょうか? だとすれば、検察の目算としては、灰色のアリバイでは共犯者の証言が覆されるとまでは考えなかったか、あるいは灰色のアリバイの存在自体を知らなかったということになるのでしょうか? > 「アリバイ」ではなく、「犯行現場でAを > 見た」という検察側の証人の 証言が「いや、 > AではなくてBではないか?」と弁護人に > 指摘されたということもあるかもしれません まさにそこが気になった点なのですが、双子A、Bの見分けがつかないという状況下では、『A、B以外の誰でもない人間が共犯者であった』という証言と『A、B以外の誰でもない人間を犯行時刻に犯行現場以外で見た』という証言とは表裏一体の関係にあるのではないでしょうか? 極端な話、二人の見分けがつかないことを認定するならば、例えば、後者の証言が無ければ、『共犯者は自分の共犯はA一人だと思っていたが、実はAとBが二人とも参加していて、同時に共犯者の前に二人揃って現れなかっただけ』、という可能性もあります つまり、一方にアリバイがあって初めて、犯行に参加したのがもう一方だけであることが担保されるのではないかと思うのですが?

  • nozomi500
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回答No.7

何度もいいますが、 アリバイを主張したのは、Aの弁護人だと思うのですが、このアリバイは「別の場所でA本人を見た」という証言でしょう。 それに対して、検察がわは「その証言はAにそっくりのBである可能性が高いから、このアリバイはアリバイ(不在証明)として認められない」と反論します。(私が検察ならかならずそうしますね。別に「アリバイ崩し」ができればともかく。) この場合、裁判長は、「アリバイを認定できない」ので、他の証拠で判断することになりますが、その「他の証拠」が、有罪の決め手として不足していた、と、それだけのことだと思います。 「アリバイがないことが無罪」であるわけでなく、「アリバイがあれば完璧に無罪」(言い方はおかしいが)であるが、「アリバイがなくても有罪が立証できない限り無罪」が、「疑わしきは罰せず」の原則です。 ★「2人ぶんのアリバイで無罪になった」って、本当に、誰か判決理由に書いてありましたか?その認識が、まず間違っていると思う。 (アリバイのない人は大多数です。あなただって、「松本サリン事件のときのアリバイ」をいまごろになって問いただされたって答えられないでしょう?)

Singollo
質問者

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回答ありがとうございます > 「アリバイを認定できない」ので、他の > 証拠で判断することになりますが、その > 「別の場所でA本人を見た」という証言 > > 検察がわは「その証言はAにそっくりの > Bである可能性が高いから、この > アリバイはアリバイ(不在証明)として > 認められない」と反論 ベタ記事ですので詳しくはわかりませんが、アリバイのあるBが、実はAであった疑いがある、ということが判決理由に入っているということですから、弁護側が『別の場所でBを見た』という証言と、AとBは見分けがつかない、との両方とも主張したか、あるいは、検察側が『別の場所でBを見た』という証言→従って犯行に及んだのはAの方である、を主張し、弁護側が、AとBは見分けがつかない、と主張したのだと思います > アリバイを認定できない」ので、他の > 証拠で判断する > > 「2人ぶんのアリバイで無罪になった」 > って、本当に、誰か判決理由に書いてあ > りましたか ベタ記事で、判決全文が掲載されていたわけではありませんが、もし仰るように、この灰色のアリバイが、被告に有利に働かなかったのだとすれば、わざわざ判決理由で言及された、とは報じられないと思います ですから、『アリバイを認定できない』のではなく、『アリバイがある可能性があるので、共犯者が名指しした人物が被告であると認定できない』ということだと思います そして、共犯者の証言等の、AかBのどちらかが犯人であるとするに足る証拠はあっても、少なくとも、BでなくAが犯人であるとするに足る証拠は十分でなかったということだと思いますが、あなたの仰るように、灰色のアリバイがなくとも、始めから有罪にするに足る証拠が無かったとするならば、勝ち目が無いのに検察はなぜ起訴したのでしょうか? > 「アリバイがなくても有罪が立証 > できない限り無罪」 そうでしょう? だから、『物証に決め手がなく、「アリバイ」もなければ無罪』はおかしいと思ったんですよ 『物証に決め手がなければ、「アリバイ」がなくとも無罪』ですよね?

  • nozomi500
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回答No.5

4に補足すると、 Aが東京で犯行に及んだことを実証できるものがなければ、いくらあやしくても、裁判官は無罪にしか出来ない。 Bが北海道にいようといまいと関係ない。Aが北海道にいた、ということであれば、確実にAは「白」ですが、「Aが北海道にいた」以外の「そっくりさんが北海道にいた」は、何のアリバイにもならないわけです。 「AかBのどちらかが確実に犯人である」ということが実証できて、なおかつBが北海道にいた、となれば、Aが犯人ですが、 そもそも、「AとB以外に犯人の可能性が存在しない」ということが、まず立証できてなかったのではないかと思います。

Singollo
質問者

補足

> 他の物証に決め手がなく、「アリバイ」も > なければ無罪ですから。 ? アリバイは犯行時刻に現場にいなかったことを証明するものです アリバイがあれば被告に有利ですが、アリバイが無いことは有利にも不利にも働かない(アリバイがあった場合との比較で考えればむしろ不利に働く)のではないのでは? なぜ、アリバイが無いことが、無罪判決を導くファクターのひとつになるのでしょうか? > アリバイ作りの依頼であるとか、 > 「共謀」の根拠を示さないと、起 > 訴しても有罪にはならないと思い > ます 共謀の根拠が無ければ一人分のアリバイで二人とも無罪ということになれば、本人たちの口から共謀の事実を引き出すのは圧倒的に困難になると思いますが、例えば第三の共犯者がその共謀の現場にいて、どちらがどちらかは分からないがその二人であることは間違い無い、と証言した場合は、実行犯不明のまま二人とも共謀共同正犯として有罪に出来る可能性はあるでしょうか? またそれ以外のケースではどんな共謀の根拠が考えられるでしょうか? > 「Aが北海道にいた」以外の > 「そっくりさんが北海道にいた」 > は、何のアリバイにもならない しかし今回のケースでは、どちらかわからないがアリバイのある人物がいて、一方これも実際はどちらか分からないが共犯者によって犯人の一人と名指しされた被告がいる、という状況で、裁判所はアリバイのある人物が被告である可能性があるとして、無罪判決を言い渡しています だからといって、もうひとりが犯人である可能性があるとして起訴されるわけでもないのですから、事実上一人分のアリバイが二人ともに対して有利に働いてしまったことになりませんか? > 「AとB以外に犯人の可能性が > 存在しない」ということが、 > まず立証できてなかったのでは > ないか 実際の事件で人類60億すべてに対して捜査が行われることは無いと思います 関係者に対し、消去法で篩がかけられ、捜査線上に残った者の中から起訴されるはずです 目撃証言による犯人の特定についても、捜査線上に似た人物が一人しかいなければ、その人物が目撃された人物とみなされるでしょう 双子の場合でも、この二人以外の誰でもない、という特定の仕方は可能ではないでしょうか?

  • nozomi500
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回答No.4

2人分のアリバイ、というわけでなく、「アリバイとして採用しなかった」ということだと思います。他の物証に決め手がなく、「アリバイ」もなければ無罪ですから。 (疑わしきは罰せず、の原則) >共同共謀正犯として起訴することはできないでしょうか? アリバイ作りの依頼であるとか、「共謀」の根拠を示さないと、起訴しても有罪にはならないと思います。 「2人のうちの1人」が犯人に違いないが、どちらが犯人かわからない、という場合も、特定しないと有罪判決にはなりません。「2人」が「3人」になって、「3人」が「4人」になって、…「金田一少年」も「犯人はこの中にいる!」と断定して、そのあとの「誰」かを特定するために頭脳を使います。

  • nozomi500
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回答No.3

>アリバイが被告に有利に働くか不利に働くかの分かれ目になる条件というのはどのようなものになるのでしょうか? 他の物証がなくて、「A被告を現場で見た」という証言をたよりに有罪にもっていこうとすると、これが覆るわけだから、検察は不利ですね。 「同じ時刻にA被告は別の場所にいた」といってアリバイを主張した場合は、この目撃証言が崩れるわけだから、弁護側不利。 結局、「証言」にたよったほうが、その証言が採用されなくなって不利、ということになると思います。 この事件の場合は、アリバイに関係なく、「どっちが犯行に加わったか、主犯に区別できない」というのがネックでしょう。 (確実に「AかB」かしか可能性がなくて、「うち、Bにはアリバイがある」、という場合は、「消去法」で「Aが犯人」と断定されるけど、アリバイを主張するBのほうも、ほんとうにBだったかどうかわからない)

Singollo
質問者

補足

> 「同じ時刻にA被告は別の場所にいた」といって > アリバイを主張した場合は、この目撃証言が崩れ > るわけだから、弁護側不利 今回のケースの裁判官だったら、アリバイがあるのはAではない可能性もあるが、Aである可能性もあるので無罪、というように、被告に有利に解釈されることにならないでしょうか? 双子でない犯罪の場合なら、二人分のアリバイが必要なところで、双子だと一人分のアリバイで二人とも無罪という前例を作ってしまったのは、最初の質問にも書いたような悪用の温床とならないか心配です ロス疑惑の第一審など、実行犯がどちらか分からない、どころか、誰か分からない、という状況でも、三浦和義氏は共同共謀正犯として有罪判決を受けています どちらが実行犯か分からない、という状況の双子でも、、アリバイ担当の方も少なくとも共同共謀正犯として起訴することはできないでしょうか? できるとしたら、それにはどんな条件が必要でしょうか? 例えばの話ですが、3人がひとつの部屋に入り、2人が部屋から出てきて最後の1人が他殺死体として部屋に残ったとします 生き残りの2人が完黙し、どちらが実行犯か分からないとしても、犯人が『どちらか』分からない、という状況が、犯人が『誰か』分からない、という状況と同列に扱われることは無いだろうと思うのですが(あくまで例えばですよ。某日本共●党の名誉議長の話じゃありませんよ)…

  • nozomi500
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回答No.2

疑わしきは罰せず、という原則です。 ただし、「アリバイ」は、普通「不在証明」として使われますので、 Aの弁護士が「東京駅の事件の犯行時間に、Aは、北海道にいた。目撃証言がある」というアリバイを持ち出した時、そのアリバイがアリバイとして通用するかどうか(「いや、北海道にいたのはBじゃないか?」という検察側の反論)ということで、逆に不利になることだってあります。 「アリバイ」で有罪にするほうが難しい作業だと思います。

Singollo
質問者

補足

回答ありがとうございます 今回のケースでは、逮捕されたAの共犯者は、Aが相棒だったと言っていたわけですが、Aの弁護側が、Aと(アリバイのある、双子の兄弟Bとは、共犯者には見分けがつかないので、どちらが現場にいてどちらがアリバイを持っているか断定できないはず、と主張し認められたわけです AとBのいずれか一方は少なくとも犯行現場にいたことがわかっている分、お話のケースより被告に不利な状況だと思いますが、アリバイは被告に有利に働いたようです アリバイが被告に有利に働くか不利に働くかの分かれ目になる条件というのはどのようなものになるのでしょうか?

  • DoubleJJ
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回答No.1

>>一卵性双生児が謀り合って、一方が犯行を担当、もう一方がアリバイを担当し、犯行後にアリバイ担当中の会話などの情報を両者で共有すれば、指紋などの本人識別物証を残さない限り、有罪宣告は不可能ってことなのでしょうか? そこまで完全に情報を両者で共有できるでしょうか。 一方が逮捕されれば、双子のもう一方とは完全に隔離されるわけですから、検察が情報の食い違いを指摘していけばそう簡単に完全犯罪などできるはずがないと思います。それに人を殺せばルミノール反応が出るわけですし、銃を使えば硝煙反応も出るわけですからそうそううまく誤魔化せるものでもありませんよ。

Singollo
質問者

補足

たびたび馬鹿馬鹿しい質問にお付き合いいただきまことにありがとうございます やはり、そのような物証が残るようなケースでないと無理でしょうか? 情報の共有の方は、アリバイがあるのがどちらか判らなくするためだけなら、簡単だと思うんですよね 情報の食い違いを指摘されないためには、予め、アリバイの決め手になるいくつかの特定のキーワードだけを覚えておいて、他の出来事は全部忘れたと二人ともが主張すればいいんですから こういった共謀が疑えるような状況であっても、どちらが犯行現場にいた方か判らないと有罪に出来ないでしょうか? 証言が不自然だというだけでは、実行犯を特定しないまま二人とも有罪、というのは無理ですよね、やっぱ?

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