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どう思いますか?

年中無休で交代(シフト)もなし、早番、遅番もなし。 休みは基本、定休日の元旦のみ。 それで毎日朝から深夜まで(昼休憩数時間で10時間以上勤務) これって問題ありすぎですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guekfbd
  • ベストアンサー率51% (212/414)
回答No.3

労働基準法に引っかかっています。 どんな勤務形態であれ、契約段階で勤務時間を実働8時間を超えて設定することはできません。 シフト制の場合でも、そのシフトのいずれかをひとつ、もしくは個別にすべての時間帯を契約書に記載する必要があります。 例外を駆使しても、契約段階で1週間の労働時間が40時間を超えるような契約はできません。 あと、その会社が年中無休だろうが、従業員には最低でも1週間に1回もしくは4週間に4回以上の休日を取る権利がありますし、 企業側にもそれだけの休暇を従業員に取らせなければならない義務があります。 ちなみにこれを超えた日についてはすべて1.35倍の割増賃金を、 さらに深夜まで働かせたりしたらその深夜分に関しては通常の賃金の1.6倍の賃金を支払う必要があります。 代わりの人がいないなら、基本給を挙げたり広告を出したりで人員補充をするなり、 派遣社員で賄うなりで、早急に問題を解決しないとまずいと思います。 ちなみにこのケースでは、仮に従業員が物凄く体力があって稼ぎたいと思っている人だとしても 実状がバレた時点でアウトです。

その他の回答 (2)

  • egg2006
  • ベストアンサー率29% (29/97)
回答No.2

それは、ひどすぎる。。。 ここの4章を見ると、いきなり違反しているような。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 法律のカテゴリーで相談されてみてはいかがですか?

  • miina02
  • ベストアンサー率25% (218/849)
回答No.1

 それが契約条件なら、問題ありです。  たまたまそうなってしまった(忙しくて毎月100時間残業になってしまった)というのであれば、問題なしとは言えませんが、ちゃんと残業代・休日手当て等は支払うということで解決させているというか。  ただ、8時間でシフトなしなら問題あるとは言えませんが、10時間以上営業しているのにシフトを考慮していないのは言い逃れできないですよね。  交代要員がいないということは、休憩もろくに与えられない?(8時間以上の労働に対し、1時間は休憩時間を与えなくてはなりません)  労働基準法違反になるでしょう。

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