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税源移譲による住民税増の救済措置について

昨年退職してその後無収入のため、住民税が増えただけで所得税減の恩恵措置を受けられません。 そういう人たちのために救済措置があると奈良県の広報誌で記事を読んだんですが、これって全国的なことなんでしょうか? ↓ネットにも上がってました。 http://www.pref.nara.jp/zeimu/zeigenijou/keikasochi/syotokuhendou.htm 住民税の請求が来たときに区役所で相談したときには、こういった救済措置はないと言われました。最近決まったことなんでしょうか?

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noname#90541
noname#90541
回答No.1

けっこう最近というか夏の終わりくらいに正式決定したような気がします。 nen-nekoさんが区役所で相談なさったときはまだこの措置について不確定な時期だったので、担当者の方もそのように答えられたのではないでしょうか? ネットにあがっていたように、来年の7月に申告しないとこの措置は受けられません。 申告したら必ず減税されるというわけでもないのですが、nen-nekoさんの場合は退職後無収入ということなのでおそらく減税対象になるのではないかと思います。 今の時期なら区役所に問い合わせると制度や手続き方法について教えてもらえると思いますよ。 年が明けると税務関係課はお客さんや問い合わせが増えるので、比較的ひまな今のうちに電話してみるといいかもしれませんね。 それとこれから先、お住まいの自治体の広報紙にこの減税措置に関しての記事が載ると思いますので、そちらもチェックされることをお勧めします。 とにかく来年の7月に申告しなければなりませんから、それだけはお忘れなく!!

nen-neko
質問者

お礼

そうだったんですか! 請求が来てすぐに相談に行ったので、まだ決まっていなかったんですね。 来年のカレンダーに書いておきます(笑) ありがとうございましたm(..)m

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その他の回答 (1)

回答No.2

H18年度の税制改正で決まってます。 区役所で聞かれたのは、H19年度の当初(当該年度)での課税の減額が可能かどうかの返答なんでしょう。 所得変動経過措置については、いったん課税・納税しておいて、H19年分所得(H20年度住民税課税所得)が激減変動し一定の要件を満たした場合に、H20年7月に申請し、H19年度課税を再計算し返還しますという制度です。 税源移譲 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_leaflet.pdf

nen-neko
質問者

お礼

減額ではなく救済措置(所得変動経過措置とおっしゃってること)について聞いたんですが、区役所の方は「そういう制度はありません」の一点張りでした。 最初から決まっていたことなら、それについて「ありません」と答える区役所職員の応対っていったい・・・。 周知されてなかったってことなんでしょうかね~。

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