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住民税の減額措置で
平成19年度分について住民税が減額される措置があるので手続きをしようと思っているのですが以下について教えてください。 1、「平成19年度分の所得が確定してから手続きにお越し下さい」とあります。私は派遣社員です。この「所得が確定」するのは平成20年1月1日以降で合っていますか? 2、「所得状況が分かる書類が必要」とのことです。区役所に行くと所得証明をとらなくても所得状況を印刷して出してくれることがありますが、この場合は正式な所得証明が必要ということでしょうか。 あるいは、源泉徴収票でもいいのでしょうか。1月から産休、育休で所得は全く無い状況なのですが会社に連絡するともらえるのでしょうか。
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- coco1701
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お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先、拝見しました。 当方の市のHPでは減免が受けられる場合の所得に制限があり、平成19年中の普通所得が前年の半分以下という条件もついています。 リンク先にはそのような記述が無いようなのですが地域によって違うのでしょうか。 ちなみに「申告は7/1~7/31まで」というのも当方の市のHPには記載ありませんでした。 >産休は無給休ですか? 無給休です。その場合は源泉徴収は無いのですね。 ありがとうございました。