医療費控除による住民税の減額について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者で医療費控除を申告したが、住民税の減額がない
  • 平成21年分の医療費は減額されたが、平成22年分の申告では減額がない
  • 世帯主を変更したが、医療費控除による住民税の減額はされるか
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医療費控除による住民税の減額について

給与所得者で医療費控除を申告したのですが、申告から何ヶ月経っても住民税の減額がありません。 前は、医療費控除の還付金と同額の住民税が減額されていたので、今回も住民税の減額があるものと思っているのですが… 平成21年分の医療費を、平成22年11月に医療費控除の申告を行い、平成22年12月に税務署より還付金の振込がありました。平成23年1月より住民税の減額の旨「平成22年度給与所得等に係る市県民税の変更通知書」が勤務先経由で受け取りました。平成23年1月給与~平成23年5月給与で、還付金と同額 住民税が減額されています。 (この分については、納得) 、 問題に思ってるのは、↓ 平成22年分の医療費を、平成24年2月に医療費控除の申告を行い、平成24年3月に税務署より還付金の振込がありました。が、平成24年4月、5月と住民税の減額がありませんでした。 勤務先経由で「平成23年分給与所得等に係る市県民税の変更通知書」も来ていません。 今月給与(平成24年6月)から、平成23年の所得から計算した住民税が給与より引かれています。 医療費控除の申告をする際、世帯主を変更したので申告書も変えたのですが、関係ありますか? 平成21年分の申告時の世帯主は父、申告者は私。 平成22年分の申告者の世帯主は私、申告者も私としました。 平成22年分の医療費控除申告による住民税の減額はされますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

平成23年1月給与~平成23年5月給与で、還付金と同額 住民税が減額されています。 ↑【このことから】 ○平成23年分給与所得等に係る市県民税の変更通知書」もこないということになります。 故に今月給与(平成24年6月)から、平成23年の所得(平成22年分の医療費を、平成24年2月に医療費控除の申告額)から計算した住民税が給与より徴収されているものと思われます。 平成21年分の還付申告によって、平成22年度の「市県民税の変更通知書」受け、その特別徴収を平成23年1月給与~平成23年5月給与で住民税が減額された。 国税の還付年度  住民税の見直し年度  住民税の特別徴収(歳入受け入れ年度)  平成21年度    平成22年度      平成23年度で調整した。 ○次に平成22年度の国税還付を平成24年2月にした。 このことで、本来であれば、平成23年度・住民税が減額され、その変更通知が決定されて、平成24年度から特別徴収税額に反映されなければならないはずですが、市・県民税の課税期間は、国税の課税期間と表記が1年後にずれ込むことから、すこしわかりずらい点があります。 恐らく、お住まいの地域の税務課・市民税課にお尋ねになられると、国税の還付申告年度と住民税の特別徴収年度が、2年(平成21年度の調整を=平成22年度市民税の変更通知=平成23年度地方税受け入れ年度)ずれてしまったため、このようなケースが発生していると考えられます。 (ここで)平成22年の国税還付申告による特別徴収されるべき住民税の是正が行われる年度としては、 国税の還付年度  住民税の見直し年度  住民税の特別徴収(歳入受け入れ年度)  平成22年度    平成23年度      平成24年度で調整することとなる。 平成23年度の(地方税)徴収額は、平成21年度の還付申告により、住民税でいうところの翌年度(平成23年度)で調整を図り、完全徴収済みとなっています。【税金の徴収は終了】 一方、平成24年度の(地方税)徴収額は、平成22年度の(国税)還付申告により、課税(合計)所得は変更になった。 この変更後の課税(合計)所得(地方税課税べーす平成23年度)で、再計算平成24年6月1日現在で、既に正当処理されているものと思われます。 そのため、平成24年度の住民税(特別徴収されるべき額)は、変更させる必要がないから、お手元に案内が来ていないと思われます。 つまり、特別徴収受け入れ年度と、国税還付申告年度には差異が生じるということです。 地方税は、前年度の合計所得金額から課税され翌年度で徴収されてゆきます。 国税の還付申告等により、合計所得に変更があった場合と、その徴収受け入れ年度に対する「課税通知書」は年度がずれこみます。 そして、合計所得に対して課税されます。総所得金額ではありません。 (いわゆる損益通算前)というきびしい現実が課税べーすとなっています。 参考までに以下・住民税URLをどうぞ

参考URL:
http://tsundere-server.net/tax/
pocky178
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告のタイミングが遅かったから、ややこしくなってしまってるんですね… 一度、市役所に問い合わせてみます。

pocky178
質問者

補足

お礼入力がANo.2さん欄と間違ってしまいましたm(_ _)m 添付URL大変参考になりました。 平成22年分医療費控除が反映されていない金額が、今月給与引き去りされてるようでした。 平成24年度の決定通知書も届いていないので、合わせて一度、市役所に問い合わせしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>医療費控除の申告をする際、世帯主を変更したので申告書も変えたのですが、関係ありますか? いいえ。 関係ありません。 >平成22年分の医療費控除申告による住民税の減額はされますか? もちろんです。 >平成22年分の医療費を、平成24年2月に医療費控除の申告を行い、平成24年3月に税務署より還付金の振込がありました。が、平成24年4月、5月と住民税の減額がありませんでした。 確定申告した内容が役所に通知されるのは、早くてもその1か月後の4月です。 また、4月は役所も当該年度の申告の処理をしたり、新年度の課税処理で忙しいため、当該年度での減額処理が間に合わなかったと思われます。 その場合、23年度の課税期間は終わったので「減額」ではなく、「還付」という処理になります。 そのうちに、変更通知がきて、還付の手続きをするよう案内通知が来るでしょう。 心配なら、電話などで確認されたらいいと思います。 私も経験ありますが、還付の処理は結構期間がかかりますよ。

pocky178
質問者

お礼

今回のタイミングだと減額ではなく、還付処理になるんですね… 平成24年度の決定通知書も来ていないので、一度、市役所に問い合わせしてみます。 回答ありがとうございました。

回答No.2

通常のスケジュールでは、 医療費控除は支払った年の翌年の3月15日までに税務署に確定申告し、 そのデータに基づいて、その年の住民税額が決定され、6月から適用されます。 医療費控除は医療費を支払った年の翌年分の住民税にのみ適用されます。 平成21年分の医療費のケースでは、平成22年分の住民税で控除が適用されますが、 平成22年11月に申告したとのことで、 かろうじて平成23年分の住民税の決定に関係する確定申告が始まる前だったため、 平成22年分の住民税額の変更になったと思います。 一方、平成22年分の医療費のケースでは、平成23年分の住民税で控除が適用されますが、 平成24年2月に申告したとのことで、 平成24年分の住民税の決定に関係する確定申告が始まった後だったため、 平成23年分の住民税額の変更手続が間に合わなかった可能性があります。 この場合は、別に還付されることになると思います。 お住まいの市町村からの通知があるはずですが、 一度、お住まいの市町村の住民税担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

pocky178
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告のタイミングが遅かったから、ややこしくなってしまってるんですね… 一度、市役所に問い合わせてみます。

  • shuusan101
  • ベストアンサー率28% (360/1247)
回答No.1

私も昨年医療費控除を行いました。 それによると、還元額はなく、控除の欄に医療費控除申請額から10万円引いた額が、医療費控除として載っていたので、住民税を決める際に医療費控除も考慮に入れての現在の住民税のようです。 恐らく6月頃に緑の横長の税金を決める紙をもらってると思いますが、そこの控除欄に控除額が書いてあれば、もう控除されてると思います。

pocky178
質問者

お礼

毎年5月ころに受け取っていましたが、今年は来ないなぁ…と思いながら6月になってしまってました。 なので、前年の通知書を見ながら今年度の税額を手計算してみたのですが、医療費控除の額が反映されていない数字になっています。 反映させると、やはり少し少なくなると思うので、一度市役所に問い合わせてみます。 回答ありがとうございました。

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