• ベストアンサー

年末調整(障害をもつ子供)

世帯主として毎年障害をもつ子供の扶養家族がおり、障害児として年末調整できております。 今年子供が就職して給与所得が110万円位になります。 一般に言われる103万円は超えますが障害児ということで 控除額あり、世帯主の扶養家族として入れることが出来るのでしょうか。 この子供は特定扶養親族(S60.1.2~H4.1.1)の生年月日の範囲にも入ってます。 よろしく指導をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>障害児ということで控除額あり、世帯主の扶養家族として入れることが出来るの… 控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかの所得限を「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 と言い、これが 38万円までです。 「合計所得金額」とは、サラリーマンの場合は給与所得控除のみを引いた数字であり、 障害者控除や社会保険料控除など、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm#aa1 を引く前の数字です。 38万円に給与所得控除 65万円を足して 103万円です。 >この子供は特定扶養親族(S60.1.2~H4.1.1)の生年月日の範囲にも入ってます… 「合計所得金額」が 38万円以下であれば、あなたが、特定扶養親族としてふつうより多めの「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm#aa1 をもらえるという意味です。 控除対象扶養者になれるかどうかの所得限が、優遇されるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

time_a
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ksishi
  • ベストアンサー率39% (17/43)
回答No.1

障害者控除も特定扶養控除も103万円を超えると受けることができません。time_aさんの控除額が減少しますので納税額は増えます。110万円ということで、差額7万円より納税額が増えそうな気がします。 いわゆる主婦のパートでしたら、年内あと1ヶ月半の仕事量で調整して103万に抑えることができるかもしれませんが、せっかくガンバって働いているお子さんのことを思うと・・・

time_a
質問者

お礼

よく分かりました。 残念でした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 年末調整

    年末調整の控除額について教えてください。 扶養者に、特定扶養親族にあたる子どもが1人いて、その子どもが同居特別障害者に該当します。 この場合、扶養控除額380,000円に加算される控除額として 特定扶養親族控除額250,000円と同居特別障害者控除額750,000円のいずれも適用されて、合計1,000,000円が加算控除額になるのでしょうか? それともこのようなケースでは特定扶養親族控除額は適用されないのでしょうか?

  • 年末調整における所得税額の算出について

    年末調整における所得税の計算方法について質問です。 【毎月の給与から差し引いている所得税額】の計算の際、人的控除にあたっては 国税庁発行の“平成○○年分 源泉徴収税額表”の別表第2を参照しておりますが、 この別表第2における考え方について質問です。 (1)妻と子どもが扶養親族で、その子どもが特定扶養親族の場合であっても、 3,1667円×3=95,001円が控除額になるのでしょうか? (2)上記の質問の回答がYESの場合、毎月の給与で天引きしている所得税額には、年末調整時に計算する特定扶養親族の加算額250,000円が加味されていないことから、年末調整終了時には必ず所得税の還付が発生してしまうということでしょうか? (3)そもそも3,1667円という数字の根拠は、年末調整時の扶養控除額380,000円に近いから。という考えなのでしょうか? 3,1667円×12ヶ月=380,004円という数字になったので。 (4)別表第3の次のページには、「所得者本人が障害者・寡婦(特別を含む)・勤労学生に該当する場合は1人いるものとし、また控除対象配偶者または扶養親族に障害者(特別・同居含む)がいる場合は他に1人いるものとします。」 と、記載されておりますが、特定扶養親族については概算計算しない理由はなぜ何なんでしょうか?

  • 年末調整、障害者の控除について

    父は一般障害者3級に認定されました。 年末調整に申請したいのですが、 父は小規模起業共済をもらっておりかなり所得があり、 扶養家族の対象にはならないようです。  年末調整の用紙には障害者欄に 本人/控除対象配偶者/扶養親族 となっていますが、父が扶養家族の対象に ならないようなのでこの控除は受けられないという ことでしょうか?

  • 年末調整について

    会社から年末調整の書類をもらいました。2枚のうちの1枚の「給与所得者の扶養控除申告書」に世帯主の名前、世帯主との続柄という欄があります。私は独身で扶養家族はいません、父と同居してます。世帯主の欄には誰の名前を書けばいいのでしょうか?

  • 年末調整の書き方について

    遅くなったのですが、年末調整をしようとしています。 昨年までは、確定申告だったので初めての年末調整です。 わからないことがあるので、教えてください。 【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】 1.別居している親族で、自分の扶養に入っている場合の住所はどうしたらよいのでしょうか。 2.特定扶養親族がいるのですが、その際"特定扶養親族"の欄には、なにを記入すればよいのでしょうか。 【給与所得者の保険控除申告書兼・・・・申告書】 3.大工なので、土建組合の健康保険に入っているのですが、その際に土建組合の組合費も払っています。 それは、"小規模企業共済等掛金控除"の欄に記載しても良いのでしょうか? 今まで、確定申告をしていたときは社会保険料に一緒に入れていたのですが・・・。 上記3点がわかりません。 どなたか教えていただけませんでしょうか、宜しくお願いいたします。

  • 年末調整について

    年末調整についての質問です。 私は特別障害者で、今年2年目で年末調整2回目なのでいまひとつ昨年1回では解らなくて。 なお独身で在宅勤務のため家族手当て通勤手当て等はありません。 まず昨年は間違って自分を世帯主として申請しましたが、世帯主は父でした。 どうも過去にある質問を見てると昨年世帯主を間違えたこと自体は全く問題ないようなのですが。 今年改めて父を世帯主として年末調整するに当たって、システム入力は、 世帯主→ 父の名前 世帯主との続柄→『父』で間違いないでしょうか?私は二女ですが、『私から見て“父”』であってますよね? そして、配偶者控除の申告と扶養控除の申告についてですが、 世帯主は父でも私の年末調整ですから、『私に配偶者がなく私が誰も扶養してなければ』この二つは空欄という認識で正しいでしょうか? そしてシステムのなかに、 給与収入を入力すると自動で所得が計算されますというのがありました。 会社からは給与明細を参考にそれぞれ入力してくださいとのこと。 この給与収入にいれる数字は、 給与明細の総支払い額(天引き前)×12で間違いないでしょうか?

  • 年末調整の扶養親族

    こんにちは! 夫婦は給与所得者、扶養親族3人。 夫は会社で年末調整で扶養親族3人で扶養控除を受けられました。 質問: 奥さんは会社で年末調整で扶養親族3人で扶養控除を受けられますか。 以上

  • 年末調整の書き方を教えて下さい。

    こんばんは。 職場から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と 「給与所得者の扶養控除等申告書」の2枚を提出するように言われています。 ・私は結婚していて子供が一人います。 ・現在、夫の扶養に私も子供も入っています。 ・出産してから1年半、専業主婦で今の仕事は今年の9月から始めました。 ・生命保険はすべて夫が自分の職場の年末調整の書類に記入しています。 そこで質問なのですが、私はこの2枚の書類の名前、住所、生年月日、配偶者の有無、世帯主以外で記入するところはありますか? レベルの低い質問ですみません^^; 宜しくお願いします。

  • 時期外れですが,年末調整について。

    年末調整における控除対象配偶者と扶養親族は, 合計所得金額が38万円以下であることが条件であったと思うのですが, これは年金受給者(所得は年金のみ)でも同じでしょうか? また老人扶養親族や,障害者の場合だと所得の上限が違うのでしょうか? 年金受給者がどの範囲まで控除対象となるのかが今イチよくわかりません。 経験者(?),給与事務担当者の方,ご教示ください。

  • 年末調整の特定扶養親族について

    年末調整の事務処理において 「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を社員から提出してもらい、現在処理をしているのですが、この用紙の「特定扶養親族」欄には ■昭59.1.2生 ~ 平3.1.1生 と書いてあるのに対し、国税庁から配布された 「平成17年分 年末調整のしかた」の特定扶養親族欄を見ると ■昭58.1.2生 ~ 平2.1.1生 と書いてあります。この場合、今年の年末調整で特定扶養親族として25万円控除受けられるのは後者の昭和58年1.2生~平2.1.1生の人がいる場合ですよね? ということは、年末調整の控除を計算する場合、「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参考にしながらするのではなく、あくまで去年の年末に提出された平成17年分の申告書を参考に控除の計算をするのでしょうか? そして、今社員から回収した「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年末の年末調整の時に参考にするものなのでしょうか?それとも、平成17年分、平成18年分両方を参考にして、控除の計算をするものなのでしょうか? というのも、社員の方で勘違いしている者が多く、この平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載した内容が今年の年末調整に反映されるものと思い込み、平成17年度は特定扶養親族に該当するが平成18年度には該当しないはずなのに、特定扶養親族の欄に記入してくるケースが多かったものでしたから・・・。 本来は年初に平成18年分を提出してもらう方が勘違いしにくいと思うのですが、いつも「平成17年分 給与所得者の保険料控除兼~~」と「平成18年分 給与所得者の扶養控除等~~」を一緒に提出してもらうものだから、ごちゃまぜになってしまうんですよね。。。 なんだか支離滅裂な質問になってしまって申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう