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年末調整、このケースは?

soraobaの回答

  • soraoba
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回答No.2

退職した前の会社も、今の会社も、1月~12月までに就労していた全ての労働者の源泉徴収票を住所地の区市町村に提出します。 あなたが前職分の源泉徴収票を今の会社に出さなくても、自治体では収入額を把握しています。 また、すでに毎月の給料から所得税は引かれていたでしょうから(源泉徴収)、追徴課税云々は該当しません。 逆に、今の会社で合算して年末調整してもらわないと損すると思います。 ざっと計算してみると、220万円の収入であれば、給与所得控除後の金額は136万円。 この136万円から「基礎控除38万円+社会保険料控除(年間の健保と年金保険料額)+その他扶養控除」を差し引くと課税所得が出てきます。 この課税所得の1割が所得税です。 すでに毎月の給料から引かれている(源泉徴収されている)税額の年合計と比較してみてください。 たいてい、多く引かれているはずですので、年末調整でその分を戻してもらう…必要があります。 そのためにも、健康保険料や年金保険料、徴収税額の記載されている前職分の源泉徴収票を出した方が良いと思いますよ。

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