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亡くなった主人の年末調整について

主人が今年の6月に亡くなったのですが、年末調整は遺族の方でやるべきでしょうか?また、亡くなってから4ヶ月以内に行わなくてはならないとどこかのHPにあったのですが、4ヶ月を過ぎてしまった場合はできないのでしょうか? それからこれから提出する20年の扶養親族等の申告書に寡婦控除を申告するのですが、20年の所得の見積額って19年の所得額はまだわからないので18年度の所得額を記入すればいいのでしょうか? はじめてのことで何にもわからないので、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

ご主人のご冥福をお祈りします。 まず、ご主人は、サラリーマンでいらしたのでしょうか? そうであれば、亡くなられた時に会社で年末調整が済んでいるはずです。 ご主人の会社から源泉徴収票をいただきませんでしたか? 所得を得ているが亡くなられた場合、それ以降の収入はない筈なので、 死亡日で締めて確定申告を行ないます。 準確定申告といいますが、この期限がご質問者さまのいう4ヶ月以内です。 準確定申告を行なう場合、相続代表者を明らかにしておく必要があります。 ご主人の確定申告の還付金などの振込先を特定するためです。 通常は奥様であるご質問者さまになるかと思いますが、相続関係はどうなっていますか? このあたりは、書き出すと複雑になるので、ご主人の源泉徴収票と、通常年末調整に使っていた資料(生命保険の証明書など)を持って、税務署で相談された方がよいでしょう。 期限が過ぎたからといって受付けてもらえない、なんてことはありませんので。 また、これから提出する20年の扶養控除申告書は、ご質問者さまが働いている会社に提出するものですね? 20年の所得の見積額については、「寡婦」と「特別の寡婦」の判定に使うだけですので、ご質問者様がその会社で何年も働いていらっしゃるのなら、空欄でかまわないと思います。 給料を決めるのは会社なので^^; 記入するのなら18年を書いてもよいです。 ともかく、まず税務署に相談です。 頑張ってください^^

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
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