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株式譲渡益について
現在無職で、妻の扶養家族になっています。 200万で購入した株を150万で売却し、本年損失が出ました。(特定口座の源泉分離課税)この損失を本年度ではなく、次年度以降に繰越しようと考えています。それは以下のように考えるからです。 (1)50万円の損失が出たとはいえ、株売却等によって150万以上の収入があるので、妻の扶養家族から外れる。次年度は、妻も退職するので、収入の多寡にかかわらず扶養からは外れることとなる。 (2)従って、本年度は確定申告せず、次年度の売却損益と合算して、申告するほうが節税になる。 このようなことが可能でしょうか。また、可能なら、その際の留意点はどのようなものでしょうか。
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- aiai_013
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