• 締切済み

二年前に高速道路でオービィスによる速度違反を起こしたのは貴方だと確認できたので出頭しなさい

 友人の名義の車を借りて高速道路を運転した時、自動測定機オービスに速度測定違反の写真を撮られたらしく、所有者が私に車を貸してたことを話したので、交通機動隊から出頭命令が来ました。  違反を起してから大分日にちが過ぎており、免許の書き換えも終わったばかりなのに、その時は何の通告も無かったのに、今更何故と言う感じと、違反の事実にも納得いかないので3年の時効が過ぎるまで出頭しないで済ませようかと考えたりもしてるのです。  しかし、この二年間で60日以上海外で滞在しており、この先、また海外に行かなくてはならない可能性が高く、道路交通法で逮捕状などが出てたら出入国の際に逮捕されちゃうなんて言うこともあり得るのでしょうか?

みんなの回答

  • irlca
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

こんにちは。 スピード違反にも2種類あります。 1つ目は超過時速40キロ以上、2つ目は超過時速40キロ未満 もし40キロ以上のものであれば「赤キップ」がきてるはずです。この場合刑事罰が科されます。 もし40キロ未満のものであれば「青キップ」。早くいけば反則金納付のみですみます。 どちらにしろ、通告が来た以上無視し続けると逮捕されてしまうと思います。 でも、もし青キップなら即座に警察署に行った方がいいと思います。 赤キップの場合は・・・多分出頭した方がいいと思います^^;

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>違反の事実にも納得いかないので 2年も前の違反を今頃では通用しません。 2年間所有者に連絡がつかないはずはありません。 しかし出頭命令が来た以上は無視できません。 出頭した上、2年前では記憶も定かではないことなど、納得がいかないと断固抗議しましょう。 警察内部でも2年間放置は問題になると思います。

kuwa164
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございました。 ご意見を参考にして、今後の方向性に役立たせて頂きます。

  • EJ2006
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.2

二年間で60日以上海外に滞在してるならこの期間は時効の3年に加算されないのでわ?

kuwa164
質問者

お礼

確かに、そんな風ストーリを刑事ドラマで見たことがありました。 貴重なアドバイス有難うございました。

  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.1

逮捕されちゃうかもしれませんね。 色々とご不満もおありかと思いますが、速度違反をしたのは事実なので、指示通り出頭して手続きを素直にした方が宜しいと思います。 下手に出頭拒否とかしていると罪が重くなるのではないでしょうか? とりあえず出頭して、オービスが定期校正を受けていないで測定ミスでしたってこともありうるし、別人の顔かもしれませんよ。 私もオービスに捕まったことがあり、知人に話したら「それぐらいの速度は普通なのにねえ」と言われましたが、事実は覆りませんでしたので、素直に免停になり罰金を払いました。

kuwa164
質問者

お礼

ヤッパリ捕まっちゃうんですかね~? 素直に180日の免許停止処分と最低でも25万以上の罰金を支払った方が身の為かもしれませんね? 貴重なご意見有難うございました。 今後の方向性を決めるときの参考にさせて頂きます。

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