親が障害者なので控除を受けたいのですが・・・

このQ&Aのポイント
  • 20才で現在医療機関で介護士として働いている学生です。来年、准看護師となり給与は20万/月 前後になりそうです。父と母は共に障害者で現在障害年金を受けており、扶養控除等申告書がきましたが、扶養親族に入るかどうか分からないとのことです。私は現在父の扶養に入っていますが、来年からは扶養から外れる予定です。そこで、私は障害者控除を受けられるのかという質問です。
  • 20才の学生でありながら医療機関で介護士として働いています。来年は准看護師となり給与も増える予定ですが、両親は障害者であり、障害年金を受けています。扶養控除等申告書が届いたが、扶養親族に入るかどうか分からない状況です。現在は父の扶養に入っていますが、来年からは扶養から外れる予定です。したがって、障害者控除を受けられるかどうか知りたいとの質問です。
  • 20才で学生でありながら介護士として働いています。来年は准看護師になり、給与も増える予定です。両親は障害者であり、障害年金を受けています。そこで、扶養控除等申告書が届き、扶養親族に入るかどうか分からない状況です。現在は父の扶養に入っていますが、来年からは扶養から外れる予定です。したがって、障害者控除を受けられるかどうか知りたいとの質問です。
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親が障害者なので控除を受けたいのですが・・・

  私は20才で現在医療機関で介護士として働いている学生です。 来年、准看護師となり給与は20万/月 前後になりそうです。 私の父と母は共に障害者です(特別障害者ではないです)。 現在、あわせて17万/月の障害年金を受けています。 今年も扶養控除等申告書がきました。しかし、 私の親が、扶養親族にはいるのか分かりません 私は現在、父の扶養に入っていますが、来年、扶養から外れます。 (逆に両親を扶養したいくらいですが、扶養したらどうなるかも分かりません) ここで質問なのですが、私は障害者控除を受けられるのでしょうか。 不自然な質問ですが、ご回答いただけると幸いに思います。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

扶養控除等申告書に両親の名前書けば良いんですよ。 もちろん同居しているんですよね? 両親の名前書くと、Joystickoさんの会社からは 「ほんとうに扶養の範囲内なのか年金の額を 知らせる書類を見せて」って言われますよ。 ま、言われる前にあらかじめ扶養控除等申告書 に添付しちゃってもいいでしょうけどね。 当然2人別々に年金の金額がわかるものです。 俺の母親も障害者ですが「あなたの今年度の 年金額はいくらですよ」っていうはがきが届 くんですよ。俺はそれを添付しました。 あとは、障害者なのでもちろん障害者手帳も 2人分添付です。 これでばっちりですよ。所得税額にして 年間10万は安くなります。 もちろん住民税にも反映しますから住民税 もご両親を扶養にすることによってそうとう 安くなりますよ。 ただですよJoystickoさんの所得税が計算し た結果年間3万だったら、この3万しか 安くなりません。 今年のお父さんの年末調整もしくは確定申告 では、Joystickoさんが年収103万以上ある場合 お父さんはJoystickoさんの事扶養にできません。 来年から両親を扶養にしたいのであれば今年の 扶養控除等申告書には両親の名前は書かないこと です。

Joysticko
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 お蔭様でどうしても分からなかったことが分かり助かりました。 感謝しています。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

税法上、「扶養家族」などという言葉はありません。 ご両親それぞれの「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm が 38万円以下であり、あなたと「生計を一」にしているなら、来年の「年末調整」もしくは再来年初めの「確定申告」で、控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm とすることができます。 >現在、あわせて17万/月の障害年金を受けています… 合わせるのでなく、父母それぞれ別々に考えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm とにかく、「所得」に換算して 38万円以下であることが大きな条件です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.1

今のままでは障害者控除は受けられません。 ご両親を扶養家族にすることによって障害者控除が受けられると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

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