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給与所得者の扶養控除等申告書 障害者等について

平成22年の給与所得者の扶養控除等申告書を作成しています。 障害者等の書き方について質問です。 障害者手帳を有していて3級や6級の場合は、一般の障害者等として数えても良いでしょうか。 また、扶養親族で大学生などが自宅に住んでいない場合、住所は給与所得者と異なって書いても扶養親族と認められるのですか。(認められると思いますが・・・・) よろしくお願いします。

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回答No.2

所得税の障害者控除については、主に下記のとおりです。 手帳申請手続き中の場合も含む、とされています。 身体障害者手帳を持っている人  1級・2級は「特別の障害者」。  それ以外の級(3級~6級)は「一般の障害者」。 精神障害者保健福祉手帳を持っている人  1級は「特別の障害者」。  それ以外の級(2級~3級)は「一般の障害者」。 療育手帳を持っている人  最重度・重度は「特別の障害者」。  それ以外の級(中度・軽度)は「一般の障害者」。 その他、いくつか該当するケースがあるため、詳細は下記へ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 仕送りなどの事実は、銀行の振込依頼書の控えや通帳の入出金記録等で 確認可能なことが必要です。 確認可能であれば、遠隔地に居住していて住民票が別であっても、 同一生計が維持されているとし、扶養親族に該当すれば控除可能です。  

その他の回答 (1)

  • te1944
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.1

障害者手帳で3級や6級の場合は一般の障害者になります。 扶養親族は住所が別でも仕送りなどをしている場合には当然控除の対象になります。

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