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補助金にかかる消費税について

自治体が、他の団体に補助金を出す場合、非課税取引とされるものの中に、 特例の社会政策的な配慮によるもので、 ・一定の介護サービス、社会福祉事業など。 とありますが、その範囲は項目として上げられているものがあるのでしょうか?

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回答No.1

事業者や団体間の取引においては、 「反対給付(見返り)」を受けることを前提として取引が行なわれれば、 それらの取引等に関しては課税される、という定めがあります。 (例:課税資産の譲渡等) しかし、補助金等については、 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条により、 国(および団体)は、事業者からの「反対給付(見返り)」を 求めません。 いわば「国(および団体)がほぼ一方的に交付する」という位置づけに なっているわけです。 消費税法では、 「反対給付を求めない取引」を非課税取引とする、と定めています。 この結果、補助金等の交付は「非課税取引」となります。 実際には、各補助金の施行要綱等で個別に範囲を定めて、 「当初の補助金の額から消費税額相当分を差し引いた額」を 「実際の補助金」として交付する、という運用になっています。 つまり、ご質問の「範囲」はこれらの「要綱」で決められます。 (「反対給付がない」云々‥‥と定められているものがそれです。) なお、たとえ「補助金等」の名目であっても、 双方間に反対給付(ある取引に付随する見返り)が生じれば、 消費税法第2条第8号および第9号の定めにより、 「課税資産の譲渡等」として取り扱われ、課税対象となります。 ■「補助金等」の範囲  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2条  http://www.houko.com/00/01/S30/179.HTM  (1)補助金  (2)負担金  (3)利子補給金  (4)その他相当の反対給付を受けない給付金で、政令で定めるもの ■「上記(4)」の範囲 ‥‥ 計 102  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第2条  http://www.houko.com/00/02/S30/255.HTM

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