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訴えられた場合の反訴の仕方

 脅迫罪で訴えられた場合、そんなことは言っていないといって名誉毀損で反訴したい場合、どうしたらいいのでしょうか。  裁判の流れ自体よく分かりませんが、どの流れ出で訴え返せばよいのでしょうか。弁護士を雇わないといけないのでしょうか。  やりかたを教えてください。

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noname#120967
noname#120967
回答No.3

まず、質問に対する回答です。 >名誉毀損は「精神的苦痛を受けた」も入るのでしょうか。 普通はそうです。 >訴えられた場合、訴えた場合、どちらとも >弁護士費用は負けた方が支払わなくてはいけないのですよね。 勝っても負けても各自が自分の分だけを払います。 >負けるということは罰金刑も含まれるんでしょうか。 負けるというのが、名誉毀損で訴えて負けた場合を指すのであれば、 そもそも民事裁判ですから「罰金刑」などというものはありません。 回答は以上です。 前回も書きましたが、「脅迫罪で訴えられている」というのは刑事事件なんですよね? どの段階にあるんですか?告訴の段階?起訴された? 刑事事件だとすれば、刑事で負けた場合、民事の名誉毀損で勝つことは まずないです。 だから、刑事事件の結末がわからない段階で民事裁判を起こしても全くのムダです。 刑事事件が不起訴なり無罪になるなりしてから訴えればいいことです。 ただし、刑事事件で不起訴又は無罪になっても民事で「無実」と認められるわけじゃないですよ。 それから、詳しい背景事情がわからないのではっきりしたことはいえませんが、 名誉毀損が認められることもなさそうな気がします。

ZMAsupli
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今現在の状態は裁判も何も訴えられてもいない状態です。 ただ、訴えてやろうか言われたので不安になっていたのです。 実際やってきたときに、どう対処したらよいかを教えて欲しかったのです。

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その他の回答 (2)

noname#120967
noname#120967
回答No.2

脅迫罪で訴えられたということは刑事事件になったということかな? だとしたら、反訴はできません。 名誉毀損で民事裁判を別に提起するか、名誉毀損で検察官に告訴する。 後者は無理でしょうけどね、検察官が脅迫罪で公訴提起しているんだから。 民事でやるのであれば、名誉毀損で損害賠償を取ろうと思ったら、 弁護士を使わないと難しいと思います。 使わずに(=本人訴訟で)できないこともないけど。

ZMAsupli
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 名誉毀損は「精神的苦痛を受けた」も入るのでしょうか。 訴えられた場合、訴えた場合、どちらとも 弁護士費用は負けた方が支払わなくてはいけないのですよね。 負けるということは罰金刑も含まれるんでしょうか。 教えてください。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

訴えられた訴状と同じように書けばいいのです。 そのまま同じ裁判所に提出します。 いくらかの印紙が必要ですよ。

ZMAsupli
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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