• ベストアンサー

労働保険の手続き手順

こんにちは。新しい会社の庶務をしてます。代表の妻です。この前、労働保険の手続きの用紙を頂いてきました。 労働基準監督署(労災保険)とハローワーク(雇用保険)の届けですが、どれをまず先にとどけるのか、どういった方法がいいのでしょう?手元にある書類は、労基からいただいてきた、保険関係成立届と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書。ハローワークからいただいた、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届 です。 今は、役員だけしかいなくて、まもなく、社員を採用予定です。

  • ojyo
  • お礼率9% (35/375)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • syou2882
  • ベストアンサー率44% (40/89)
回答No.2

順番としては、保険関係成立届を監督署へ提出し労災保険番号をもらい、次に雇用保険適用事業所設置届の順だと思います。 労働保険概算申告書も当初に出すのだと思いますが、実質的には従業員を雇用するまでは金額が出ないのではないでしょうか。 役員だけということは、法人形態の事業所ですよね。健康保険や厚生年金はどうされるのですか。法人形態だと加入の必要があると思います。 最寄りの社会保険事務所へ行かれて、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出されるとよろしいです。 なお、経費が掛かりますが、以上の手続きは社会保険労務士へお願いされれば労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用、加入手続きはして頂けます。 (内容的にはあまり自信がありませんので、労基署、職安、社保事務所等でお聞き下さい)

その他の回答 (2)

回答No.3

現状では、労働保険の加入は出来ません。よって、社員さんを雇った時からがスタートです。事業内容が建設の場合、二元適用事業所ですから一般的には雇用保険のみの加入をされています。(元請の労災保険が適用される)一元であれば両方加入です。その際、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を持って、雇用保険の手続きに行きましょう。概算保険料は9月~来年3月までの社員さんの賃金総額に料率を乗じたものでよろしいです。順番は(一元の場合)労災保険加入、受付印をもらって雇用保険の加入手続きをします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働保険(雇用保険・労災保険)についてはも役員(取締役)は加入できません。 (使用人兼務役員の場合は、条件に適合すれば加入できます。) 従って、現状では、使用人がいないので、労働保険の手続きは必要ありません。 社員を採用した段階での手続きとなります。 その場合は、まず、労働基準監督署で労災保険の手続きをした後に、ハローワークで雇用保険の手続きをするという順序になります。 参考urlをご覧ください。 又、社会保険(健康保険・厚生年金)については、社員が一名以上(使用人がいなくて、役員だけでも)居る場合は、加入する必要があります。 この手続きは、社会保険事務所で行ないます。 下記のページをご覧ください。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html

参考URL:
http://www.nabari.or.jp/ncci/db/hoken/kanyuu.html

関連するQ&A

  • 労働保険の納め方

    給与計算を勉強しています。労働保険の納め方がよくわかりません。雇用保険・労災保険は毎月納めるのでしょうか。とすると4月から5月に行われる労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書は何なのでしょうか。毎月納付するのか、4月から5月にかけてまとめて納付するのかどちらなのでしょうか。

  • 労働保険の手続きについて

    いつもお世話になります。 他の会社に勤めている人を副業として雇う時にも、労働基準監督署への手続きはしないといけないのでしょうか? 他の会社で雇用保険は掛けてあるので、うちからの給与から雇用保険は差し引かれません。 労災保険と雇用保険はセットだと聞いたことがあるので、この場合、労働基準監督署への労働保険の手続きはしなくてもいいのでしょうか? ご回答をよろしくお願います。

  • 労働保険料の年度更新手続きについてお尋ねします。

    労働保険料の年度更新手続きについてお尋ねします。 法人役員で建設業者です。 現在、役員のみで雇用従業員はいません。 労働局(労働基準監督署)から、労働保険料の 年度更新手続き案内がきました。 従業員を雇用しなくなっても申告が必要とのことです。 また、 建設業者(=元請負人)は、下請等で働く労働者分を 含めて保険加入が必要とのことですが、 下請負人の方とは直接の雇用関係は無く、現在、 役員以外の従業員もいないので、 ここでの保険とは、雇用保険は含まずに 労災のみを指しているのでしょうか? また、建設業者(=元請負人)でなく他業種ならば、 従業員がおらず役員だけの場合は、 労働保険料の支払い義務はないのでしょうか?

  • 労働保険について質問です

    20年4月に労災保険と雇用保険を概算で36465円(一人分)払ったのですが、元となる給与を記入した書類をなくしてしましい内訳が計算できません。 この場合、支払った額から求めることはできますか? (インターネット通信業を経営しております。) わからない場合は、労働監督所に聞けばわかるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 労働保険の加入手続について

    昨年新しく設立された会社(製造・卸売業)の総務の者です。 このたび、会社で労働保険に加入することとなり、その手続を任されたのですが、以下の不明点があってカキコしました。 なお、私のいる会社は設立時から役員に給与を支給しており、その約1ヵ月後くらいから随時使用人を雇用しております。 (1)「労働保険は強制加入」とありますが、保険料は会社の設立時に遡って支払わなければならないのでしょうか? (2)「10日以内に提出」とありますが、既に事業開始から相当期間が経過しております。なにか罰則でも受けるのでしょうか? (3)雇用保険適用事業所設置届の設置年月日欄は「保険の適用となった年月日」とあるのですが、これは会社の設立日という事になるのでしょうか? (4)労働保険保険関係成立届の保険関係成立年月日欄も同じく会社の設立日という事になりましょうか? (5)「賃金台帳を添付」するようにありますが、これは1ヵ月分を用意すればよいのでしょうか?それとも該当期間のものは全部必要なのでしょうか?同様に、納品書や公共料金の領収証等の用意に関しても教えて下さい。 (6)従業員の中に失業保険を受給している者がいるようなのですが、今回の雇用保険の加入により不正受給は発覚しますでしょうか? 大変長くなりましたが、以上宜しくお願い致します。

  • 労働保険の仕訳

    個人事業主です。どうか教えて!下さい。 申告済概算保険料額 91,696 確定保険料     67,137 (労災保険分22,925 雇用保険事業主負担分27,837 雇用保険労働者負担分 16,375)  概算保険料 上と同じく 労働保険の仕訳は数回やっているのですが、昨年の仕訳に疑問を感じ、一から考えていた所、考えすぎてもう訳がわからなくなってしまいました・・。 この場に載せようと思ったのですが、恥ずかしくて消してしまいました。 仕訳を教えて頂けると助かります!どうか宜しくお願い致します!     

  • 労働保険料

    労働保険の計算をしています。 労災は全従業員の賃金総額に料率をかけて計算するのは知っています。 その他になるので20年度確定分は4.5/1000、21年度概算は3/1000で計算しました。 知りたいのは雇用保険ですが、率は20年度確定は15/1000(事業主9、本人5)、21年度概算は11/1000(事業主7、本人4)で計算しますよね? 賃金総額は全従業員でしょうか?それとも雇用保険をかけている従業員だけの賃金総額でしょうか? ちなみに常勤社員、非常勤(全て3ヶ月契約で更新していく)計6名でパートには週30時間労働で雇用保険加入、週20時間労働で雇用保険未加入、週15時間労働で未加入と色々います。

  • 労働者災害補償保険について2つ質問

    1.国内の事業場に所属する労働者が、当該事業場の使用者の指揮に従って海外の業務に従事する場合、海外で遭遇した保険事故について労災保険の給付を受けるためには、海外派遣者の特別加入手続きをしなければなりませんか? 2.中小企業の事業主は、中小事業主等の労災保険に係る労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、当該事業主は労災保険に特別加入することができますか? 以上お願いします。

  • 労働保険の手続きで

     当社では今年の8月まで二つの事業(製造業とサービス業)をおこなっていました。  労働保険料の申告書も労災保険料率の違いから分けて申告していました。このたび製造業を閉鎖し、サービス業1本でいくことになりました。        そこで、今までの申告書の内容を簡単に書きます。                         1、労災保険は分けて申告。           2、雇用保険は当社全社員分を製造業の申告書にて   申告。                   3、今回閉鎖した製造業については確定申告、還付   申告済み。    現状は以上のようですが、廃業手続きや統合の手続きは必要ですか。仮に製造業側を廃止手続きした場合、雇用保険は全社員分を製造業側にて申告したいたため他にまだ手続きが必要な気がして。  監督署に問い合わせたのですが、的を得てない方だったにで皆さんお願いします。     

  • パートさんの労働保険

    起業して、2名の社員と1名のパートさんを雇いました。 パートさんは自宅で経理処理をして、たまに事務所へ来るだけです。 自宅勤務を含めると就労時間はクリアしてたので、労働基準監督署で労災保険を3名分の見込み給与で申請しました。 次は雇用保険を・・・と思ったら職安で、自宅での就労時間を含めずに週20時間以上でないと加入できませんと言われてしまいました。 この場合、労働基準監督署での手続きはやり直しでしょうか? それとも労災保険のみ加入で雇用保険は未加入という状況になるのでしょうか。 一元適用事業所で危険な作業などはないのですが、事務所への車通勤で事故を 起すと労災になるのでパートさんも保険に加入したいとの希望です。 民間なら労災保険に代わるものはあるようですが、雇用保険に代わるものはあるのでしょうか・・・。 どなたかご回答を宜しくお願いいたします。