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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:頚椎捻挫による通院日数の積算について)

頚椎捻挫による通院日数の積算について

taiyakiikaの回答

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回答No.2

お怪我の調子はいかがでしょうか? >停車中の追突事故 からすると、あなたの過失割合は、限りなく「0」に近いと思われますので、そこから話を進めます。 確かに自覚症状のみの場合、第三者からすると「仮病なのでは?」とか「慰謝料目当てでは?」と思われることが多々あります。 しかし、あなたが本当に「朝非常につらい」のであれば、しっかりとお医者さん(今通っている整形外科医)に伝えて、今後の治療方針を決めることが大事です。 治療方針に権威をもつのは医師です。保険会社や追突した人ではありません。 あなたが納得するまで、きちんと治療に専念してください。 さて、ここからが保険に絡む話ですが、まずあなたの過失割合が「0」の場合は、全額相手の自賠責&任意保険の対人賠償から支払われます。 治療費・入通院交通費・休業損害・精神的障害賠償(慰謝料)などが挙げられます。 ただし、あなたの過失割合が0ではない場合には、その割合に応じた額を自己負担せねばなりません。もしくは、相手が任意保険に入っていない場合で、自賠責だけの補償では足りない場合も、その超過する部分は自己負担となります。 そこで、自己負担分を保険で賄うのが、あなたの任意保険の人身傷害特約になります。 人身傷害特約に加入している場合、本来自己負担とするべき部分の金額も、自身の保険会社から支払ってもらうことができます(結果的に、過失割合に関係なく、本来の補償を受けることができるのです)。 >あまり頻繁に通っても、保険請求上、意味ないよ は、精神的障害の算定の話です(上述の通り、人身傷害があるなら、治療費・入通院交通費・休業損害は気にする必要がありません)。 保険制度は私自身不思議に思うことがしょっちゅうですが、「病院に行った日数」で精神的損害額が算定されます。 具体的には、(通院日数*2)もしくは(最初に通院した日から治療を終えた日までの総日数)のうち少ない方に4,200円を掛けた金額になります。 このとき、自覚症状のみの場合は、通院期間に応じて「通院日数を減算」することになります。 早い話「上の式で計算するより慰謝料が減ります」というだけです。 長くなりましたが、結論としては「治療費や交通費、休損はきちんと支払われますから、治療に専念してください」となります。

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