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出産育児一時金
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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin010118.htm 6ヶ月以内に出産すればどちらももらえます。 ただし、予定日ではなく実際に出産した日です。 HPご覧ください。 ご参考まで
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旦那さんが加入している国保とあなたが加入していた社会保険に、二重に請求しなければ問題ありません。 ただ社会保険で請求しても法定給付の部分しかでないと思いますが...。任意継続で「被保険者」であるのならば付加給付分もでます。
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