事故後半年以上経過後の搭乗者傷害保険支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 事故後半年以上経過し、症状名が判明した場合の搭乗者傷害保険支払いについて不安があります。
  • 病院で事故による症状であると確認されているにも関わらず、保険会社の支払いが不透明な状況です。
  • 自身の過失割合や保険会社の判断により、支払いが出来ない可能性もあるため、相談先を知りたいです。
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搭乗者傷害保険支払いについて【事故後半年以上後に症状名判明した場合】

今年の2月に事故になり、その時から、首の痛みと腕の痛みをずっと訴えていて、整形外科にかかっていたのですが、 頚椎捻挫と言われリハビリをしていました。 余りに治らずに、別の総合病院に事故後約7ヵ月後に行き、脳神経外科、神経内科を受診して、上記の内容を話して検査したところ(針筋電図検査)、正中神経を損傷しているのが判明しました。 そこで、最初に搭乗者傷害保険でもらっていた、怪我などによる部位別払いの支払いで打撲で5万円振り込まれていたのを、 神経損傷で差額分を振り込んで欲しいと保険会社に言ったところ、事故から既に半年以上経っているので、上の人と(上司)と保険会社のアジャスターと相談して支払うかどうか決めますといわれたのです。 かなり支払われないのでは?と今不安で一杯です。 そこで教えてください。 (1)どうして病院で事故によるものだとはっきり言われているのに、そうなるのでしょうか?(総合病院では事故によるものだといわれています、しかし整形外科のほうでははっきり事故によるものだとは書いていないそうです。保険会社が両方に診断書を求めたそうです。) (2)またそこで支払いが出来ないといわれた時は、どこか相談できるところはあるのでしょうか? (3)自分にも事故による過失があるために、支払いが出来ないかもしれないのでしょうか? 追伸:以前にも相談で記入させていただいているのですが、過失割合でもめていたのもあり、事故後自分の任意保険で人身傷害保険からの支払いを現在全て行ってもらっています。 過失は50:50です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.正中神経麻痺の診断が遅すぎる為、因果関係が疑われています。 親指、人差し指、中指に疼痛や痺れ、知覚麻痺、屈曲障害があると思いますが、このような症状を事故直後から主治医に訴えていたなら因果関係があるとされると思います。 損害調査事務所はこの当たり、可也シビアですから楽観してはなりません。 2.人身傷害の時にも回答しましたが、自身の保険に対しては訴訟以外にありません。 粉センも対応しません。 3.搭乗者障害は過失は関係有りません。 以前から過失割合を50:50と言っておられますが、間違い無い事でしょうか。

nonbirisan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 整形の先生にはずっと言っていましたが、どうも保険会社の話ではその事がきちんと書かれていないとか言っていました。 病院を何箇所か変わったりしていたのですが、過去に保険会社から贈ってもらった診断書のコピーなどにも腕の痺れは書いてあるので、主治医に言っていたのは間違いないのですが。。。 搭乗者傷害保険の支払いも、訴訟以外はないのですか。。 どこか支払いをしてくれないと相談できる機関があるのかと思ったのですが。。 過失については間違いないです。 50:50です。。

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