搭乗者傷害保険支払い後について
- 半年以上経過した事故による搭乗者傷害保険支払い後の問題について明確化
- 事故当初は頚椎捻挫と打撲と診断されたが、手の痺れが治らず神経内科で検査した結果神経損傷が判明
- 搭乗者保険の部位症状を変更して請求できるか疑問
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搭乗者傷害保険支払い後について
事故から既に半年以上経過しています。 事故当初整形外科を受診したところ、頚椎捻挫(手の痺れの症状もあり)と打撲などという事で 搭乗者傷害保険の部位症状別で5万振込みがありました。 半年以上手の痺れ(頚椎捻挫からきているといわれていました) ところがなかなか治らずに、神経内科で詳しく検査したところ神経が損傷しているというのが、わかりました。 神経伝達速度や筋肉の検査などで。 この場合検査をしたのが事故後半年経っているのですが、事故当初より症状はあり病名が打撲ではなく神経損傷という事で、搭乗者保険の部位症状を変更と言い、請求できるのでしょうか。 分かりにくく申し訳ございませんが、教えてください。
- nonbirisan
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頸部 神経損傷 断裂の場合部位別払いは80万となっています。 5万円は単なる打撲・捻挫の類 再請求可能と思います。
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