解決済みの質問
いつもお世話になっています。
昨年終わりに某開発会社へホームページのシステム開発を依頼しました。
値段は100万程で大変良く対応して頂きました。
そこで今年の5月頃再度開発を依頼したところ、前回の担当者の方が退社するとのことを知りお電話したところ、「知り合いのプログラマーとチームを組んで作業をします」ということで前回と同じ内容の契約書を再度交わし依頼をしました。
しかしながら知り合いのプログラマーが全員既に仕事を掛け持ち状態であり5ヶ月経った今でも進行度では20%程です。
納期は6月頃を予定していたものの「日程が合わず…」「お盆休みで・・・」などと先延ばしになり来月で6ヶ月になり既に遅延5ヶ月という状況です。
以前良くして頂いただけになるべく許容しようと思っていましたが先月からメールも電話もなくなりさすがに不安と苛立ちを覚えてきました。
メールを送るものの見ていないためか返事もなく・・・。
そこでご質問なのですが、
・今月始めに「末日までに連絡がなければ契約を見直す」とのメールを送ったのですが現段階で一方的に契約内容を見直し今完成している部分のみ評価をし残りの開発費について返金を求めることはできるのでしょうか?
(既に代金は支払済み(約75万)で契約書に遅延の場合「双方柔軟に対応する」との記載になっています)
・万一上記のことに相手側が同意した場合、開発進行度を評価する場合どのような方法をとればいいのでしょうか?
(何%作業したかはそれぞれ言い分が違うと思うので・・・)
・期日などを提案するも相手側がメールや電話で返信がないためこのまま先延ばしになってしまうのではないかと心配です。
何か解決に良い方法が御座いましたらご提案頂けたら嬉しい限りです。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2007-10-24 05:41:07
ご心労お察しいたします。
仲のよい相手ということで、出来る限り穏便に済ませたいということで
よろしいのですよね?
確かに、法律や契約書を振りかざして全面対決!というよりは、
お互いに話し合いで解決できれば、作業を継続する以上、
感情的にもつれない方がうまくいくと思います。
そこで。私ならばというご提案です。
□今月始めに「末日までに連絡がなければ契約を見直す」とのメールを送ったのですが現段階で一方的に契約内容を見直し今完成している部分のみ評価をし残りの開発費について返金を求めることはできるのでしょうか?
(既に代金は支払済み(約75万)で契約書に遅延の場合「双方柔軟に対応する」との記載になっています)
◆「返金」というのは現実的ではないかもしれませんね。
既に全額を支払ってしまっていることが、最大の失敗だったということでしょう。
基本的なスタンスとしては、「完成してもらう」という方向で行く方がいいと思います。
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□万一上記のことに相手側が同意した場合、開発進行度を評価する場合どのような方法をとればいいのでしょうか?
(何%作業したかはそれぞれ言い分が違うと思うので・・・)
◆まず、一度見せてもらいましょう。とにかくまず「会いましょう」。
「できているところまででいいから」、
「ちゃんと動かなくてもいいから」と言って、現状を見せてもらいましょう。
プログラムというのは、途中までできていてもあまり役に立ちません。
完成して、試験して、完璧に動作するようになって値段がつくという性質のものです。
よって、質問者様にとっても、50%完成しているから半額・・・とはいかないでしょう。
他方、開発者にしても、実際に開発済みの部分が半分であっても、
全体を通じて設計していれば、やはり半額・・・とはいかないでしょう。
そのような状態で、両者が妥協点を探すのは困難ですし、生産的とはいえませんね。
しかし、「見せて」と言われれば、スピードアップするのは人間の性です。
そして、「会って話がしたい」と言いましょう。
「会う」と言い訳がしにくくなるので、無理してでも頑張るのも人間の性です。
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□期日などを提案するも相手側がメールや電話で返信がないためこのまま先延ばしになってしまうのではないかと心配です。
◆内容証明で送ってみるのはいかがでしょうか?
内容は、
「とにかく会いたい。会って話し合いたい。
○月○日までに連絡がなければ、法的手段をとることを検討する。」
というお手紙でいいと思います。
それならば、専門家に頼まなくても自分で出来ますよね。
内容証明で連絡が来ると、無視しずらくなります。
それでも無視するような相手であれば、少なくとも相手にとって
質問者様はもう「仲良くしたい」相手ではないということです。
全面対決もやむなし。ということになりますね。
少し事案が違いますが、私が以前回答したことのある質問です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2408138.html
私の基本的なスタンスは、「完成」か「契約の全面解除」かです。
しかし、お金を払ってしまっている場合、契約解除しても全額返金は難しいですし、
開発者としても、全額の返金には応じないでしょう。
とすると、『相手に完成してもらう』ことが最良の結論ではないのでしょうか?
そうなれば、次はどうやって相手に完成してもらうかです。
相手のペースに合わせることだけが、良いクライアントではありません。
是非、質問者様のペースで能動的に開発者を動かしてください。
とにかく、相手と人間関係があるのでしたら、是非会って話してください!
電話やメールではなく、顔を合わせて話すことが交渉の基本だと思います。
※アドバイスしたいことはいろいろとあるのですが、
時間がないので、内容が中途半端でごめんなさい。
補足もらえると、またなにか書けるかもしれません。
投稿日時 - 2007-10-24 12:41:53
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
初めまして。
契約不履行の状態ですから、損害賠償の対象になりますね。
でも普通はこの手の契約は、請負契約ですから完成・検収をもって支払となると思うのですが。。。
部分検収する場合でも、納品物の検収をもって行うのが普通ですね。全工程の何割が終わってますから
では検収の対象には成りませんよね。納品物が無いのなら、何もやってない事と同じです。
でないと、税務上も支払に対する裏づけがありませんから、経費処理も資産化処理もできなくなってしまいます。
投稿日時 - 2007-10-24 06:49:17
お礼
早速ご回答ありがとう御座いました。
「契約不履行」という言葉を聞いて契約書を再度見直したところ、
第17条(履行遅滞の責任)
乙は、個別契約で定める作業期間、成果物の納入期日が遅延すると判断した場合、ただちに甲に通知しなければなりません。
第18条(責任制限)
履行不能又は不完全履行及び隠れたる瑕疵について、乙が繰り返し補修等を行ったにもかかわらず第16条の無償保証期間を経過してもその解決の見通しがたたない場合には、乙は、甲が現実に被った損害について、個別契約の請負料金を限度として金銭による損害賠償をします。乙は、甲の間接的 派生的な特別損害については、一切責任を負いません。その他、乙がその責めに帰すべき事由によって甲に損害を与えた場合についても、その請求原因の如何を問わず同様とします。
との記載がありここに該当するのでは、と思いました。
一度10月末日のこちらが定めた締切日まで待ってみたいと思います。
投稿日時 - 2007-10-24 10:41:09