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本家と分家の違い、また直系とは?

本家と分家の違いについて教えて下さい。ここでは「田中」という名字を例にして質問を展開していきます。元々、曾祖母の母親が家督を持っていたのですが、曾祖母の母親が養子を迎え、田中家の家督を養子に譲りました。つまり、曾祖母の母親の夫が田中家に養子に来たということです。そして、曾祖母の母親と父親の間に、8人の子供が生まれました。曾祖母は長女で、長男が生まれてすぐに亡くなったので長女である曾祖母が家督相続をしました。しかし、最後に生まれた五男が曾祖母から家督を奪いました。しかし、その五男には2人の娘しかおらず、そのうちの1人は亡くなり、1人は嫁ぎました。曾祖母と曾祖父の間に祖母が生まれました。祖母は長女です。曾祖母は、内縁の妻で田中姓のままでした。祖母は未婚の母なので、母親(曾祖母)の姓である田中を引き継ぐことになりました。そして、祖母には2人の息子がいて、自分は長男の長男です。しかし、曾祖母の弟が家督相続をしているので、自分は本家にはならないのでしょうか?しかし、田中姓が残っているのは、祖母と自分の父親と自分の叔父、自分といとこのみです。叔父は次男なので分家ということになるのでしょうか?ややこしい質問ですみません。つまり、自分が田中家の直系で、本家の末裔になるのかどうかを知りたいのです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まず、旧民法において、家族関係を規定する根幹になっていた「家制度」自体が、戦後の民法改正で廃止されたため、現在では、「家督相続」とか「本家・分家」に関する正当性を裏付ける法的根拠は存在しません。また、「直系」という概念も現行法では、親子関係をを基本とする「直系血族」を意味するに過ぎません。あえてニュアンス的な根拠を探るなら、誰が先祖の祭祀の主宰者の立場を継承しているかだけです。 したがって、この質問は純粋な法律のカテゴリーではなく、単に旧制度を慣習的に引き継いでいるか否かの問題になります。 よって、以下の記述は法律論ではなく、どちらかというと歴史的な推測になります。 それで、時代を遡って考えると、曾祖母の弟が家督を奪ったとありますが、その次の代への相続はどうなったのでしょうか?旧民法では家督相続の制度があったので、誰かが家督を継いでいるはずです。もし、曾祖母の弟から祖母に相続されたのなら、本家の系統がつながるのでしょうが、こここのところが不明なので何とも言えないです。曾祖母の弟の後の相続の所在は、古い戸籍を確認するとはっきりするかもしれません。 よって、質問者様が旧制度から引き継がれた本家に当たるかどうかは断定できませんが、仮に曾祖母の弟の家督が途絶えているのなら、事実上は本家と見なしてもいいかと思われます。 また、質問者様は、その始点となった曾祖母の母親の直系卑属であることは間違いないので、現行法から見て「直系」と称することに何の支障もありません。言葉の解釈としては、直系であるなら当然に末裔になります。 叔父については、戦後のことになるでしょうから、現行法で分家という概念はありません。ただ、ある程度の財産を分与して独立した場合、例えば、商売上の「暖簾分け」のような事実があるのなら、世間的に分家と見られることはあります。しかし、単に結婚によって新しい世帯をもっただけでは、世間的にも分家したとは言われません。 以上、長文かつ乱文をお許し下さい。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

法律のカテですが 私の家は3代目分家でその本家は8代の分家です。 総本家は徳川より古いです。 本家 分家 のお話  養子に迎えても本家は本家で分家は血を引く物です。 遠い昔は本家えらかったのですが、今は関係なし。 昔は一様 分家の場合 財産も多少分けて隠居しますのでね。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

伝統的な家制度に起源しており民法に根拠がありますが、日本国憲法の施行に際し条文が廃止されました。 本家、分家、直系などについて明治時代の民法に基づいて回答します。 >本家と分家の違い 戸主の地位を相続した者が本家となります。 戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続により継承されますが、その戸主から同意を得て、新しく出来た戸主を分家といいます。 これは本家の統率が前提となっています。 従って、曾祖母の弟が家督相続をしているのであれば、そちらが本家であなたは本家になりません。 なお家督相続は戸主の死亡が原因でなく、戸主の隠居によっても始まります 本家が同意せず分離した場合、勘当、法律の規定で家が設立される場合などは、本人の意思とは無関係に家が設立され戸主となり、この場合は「一家創立」といいます >直系とは 祖先から子孫へと直通する親系を直系といい、本家、分家とは関係がありません。 姓が同じであろうと違っていようと祖父母、父母、子、孫とつながれば直系です。 つまり、あなたが田中家の直系で、本家の末裔であることは間違いありません。 ただし、(何代か前にさかのぼれば、どこかで本家につながるため) 分家はすべて本家の直系(末裔)であり、独立した家でも本家の直系(末裔)という場合があります。 しかし、本家の戸籍に入っている「血族」のみを本家の直系(末裔)と言うのが一般的です。 簡単に説明しましたが、個別事情により異なる場合があります。 ただ一番重要なことは、家制度そのものがなくなっているので、現在の民法上は、ご質問のような考え方や権利関係は存在しません。 要するに本家の威光などは存在しません。 例外として、旧民法下で相続が発生し 未だ登記がなされていない場合は、家督相続が登記原因として認められます。  

  • grogfd
  • ベストアンサー率16% (31/192)
回答No.2

本家とか分家、ここは法律のコーナです。 本家と分家、そんな言葉、正式にあるのでしょうか 誰がきめるのでしょうか 本家だと思っていたらよいのではないですか 50年たてば、どちらでもよいことになりますよ

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

法律のカテですが、現今の法律に「本家」だの「分家」だのの言葉は載っていません、 「直系」、「傍系」などの言葉もありませんし、「家督」もありません。 誰が本家であろうと分家であろうと、法律上は何の意味もないのです。 まあしかし、現実の社会問題としては、本家があれば分家もあります。 ここで言う本家とは、先祖代々から墓と仏壇を引き継いできた家を言うようです。 >長男が生まれてすぐに亡くなったので長女である曾祖母が家督相続をしました。しかし、最後に生まれた五男が曾祖母から家督を奪いました… ここまでは戦前の話のようですね。 旧憲法下ではやはり家督は男子のものという観念があったようです。 >しかし、曾祖母の弟が家督相続をしているので、自分は本家にはならないのでしょうか… 本家とは言い難いでしょうね。 >その五男には2人の娘しかおらず、そのうちの1人は亡くなり、1人は嫁ぎました… このあと、田中家の墓と仏壇は誰がお守りすることになったのですか。 質問者さんのおじいさん、またはお父さんにその役が回ってきたのなら、本家が返ってきたことになります。 >祖母は未婚の母なので、母親(曾祖母)の姓である田中を引き継ぐことになりました… 姓を受け継いだことは分かりましたが、墓や仏壇はどうなったのですか。 そのあたりにポイントがありそうです。 また別の観点から見るなら、その村、集落の中で、正月や盆、春秋の祭などで、誰が田中家の筆頭として、地域の人々とおつきあいしていたかも考える必要があるでしょう。

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