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素朴なギモンです

昨日も質問しました、扶養範囲内でアルバイトをしている者ですが 素朴なギモンがあります。 雇用されて働いている職場から年度末に源泉徴収票を頂いて 申告に行くわけですが、総支給額の中の「交通費」にあたる額は 申告の際にどう扱われるのでしょうか?交通費を除いて103万稼ぐのは 大丈夫なんでしょうか?それとも交通費こみの103万で考えるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

通勤交通費については、交通機関を利用する場合、月額10万円までは非課税で、自動車を利用する場合は、通勤距離によって非課税限度額決まっています。 この非課税限度額以内であれば、給与となりませんから103万円の判断にはは含みません。 ただ、非課税限度額を超えて支給されている場合は、給与となり、合わせた額で103万円を超えるか判断します。

youkan
質問者

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何回もわかりやすくお答え頂いて本当にありがとうございます!

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