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国際免許と無免許運転

amchummerの回答

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回答No.3

全く持って大半と言うか警察の交通課でも国際免許については明確な答えが返ってきません、聞く人に答えもまちまちです。また運転免許センター等の外免切替の担当者でさえ即答できる人はほぼ皆無でしょうね。それほど道交法107条(国際免許)についての内容が複雑で先ず一般人には理解不可能です。又検事にしても先ず判らないと思います。私も現在似たような例で控訴してますが担当だった検事は外免切替が出来ることすら知りませんでしたし事もあろうか県警の運転免許課に国際免許から日本の免許に書き換え可能かどうかと質問してました。勿論出来ませんと言う答えがありましたがこれさえも本来は外国免許からと聞くべきものです。また本当に私が海外に出ているのか去年1年間の記録を東京入管に問い合わせてましたがこれも該当なしの答え!入管の回答をみて唖然としました・・問い合わせ時の名前がそもそも違うのです!これらも証拠品として出そうとする考えが理解できません。それらを調べるのに2週間もかかってます・・こんなものネットで外免切替と打てばものの1分で判るし、入管記録などパスポート見れば済む事です。私の場合は検挙時に切符も切られずまた、逮捕などの拘束もなく今に至ってますがその間約1年が経過し恐らく控訴しましたのでまた3~4ヶ月はかかると思います。その間に行政処分は確定していました運転禁止期間ありです。それについては県の行政処分課に連絡し不服申し立てを判決後する旨伝えました。恐らく貴方の場合は初めてですので刑事裁判になっても求刑6ヶ月の執行猶予1年位ではないでしょうか。又運転禁止期間は1年ですね。ただし検事によっては略式のみで罰金だけかも知れません。行政にも一度不服申し立てしたらどうですか?国内免許所持者には取り消し・90日以上の免停の際は必ず聴聞会があります。ここで何故外国免許所持者と国内免許を差別するのかと・・・本当に何か釈然としないものです。やはり検事も判事も警察も所詮は公務員でありきたりのことしかしませんということが良くわかりました。幸運もお祈りします。GUD LUCK!

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