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チワワの交配

現在2歳の体重2キロの女の子のチワワを飼っております。 今年の夏に出産をしたのですが、無事生まれたのが1匹だけで、その1匹は交配相手の元へ子返しのため我が家に残すことが出来ませんでした。 愛犬の子供がほしいのを諦めきれず、来年にあと1度だけ出産をさせようと思うのですが、次に頼む交配相手の子が2.3キロと少し我が家のチワワより大きいのですが、交配させても大丈夫でしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • isora99
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回答No.4

こんばんは。 まず・・・犬の出産は、体格が小さくなればなるほど「危険なものである」という事を知っておいて下さい。 次に・・・ >愛犬の子供がほしいのを諦めきれず、来年にあと1度だけ出産をさせようと思うのですが、次に頼む交配相手の子が2.3キロと少し我が家のチワワより大きいのですが、交配させても大丈夫でしょうか?? ◎質問者さんは「ブリーダー」ではありませんね? 「動物取扱業」として登録もされていませんね? もし登録されているのでしたら、以下の文章は関係ない事ですが、もし「一般の飼い主」さんなのでしたら、よく読んで理解して欲しいと思います。 「動物愛護法」など「動物に関係する法律」によって「一般人による犬の交配・繁殖・譲渡・販売」する行為は禁じられています。 これらの事を行うには「動物取扱業」として登録している必要があります。「動物取扱業」として登録するには「営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験を有する」「営もうとする動物取扱業の種別に係る1年間以上教育する学校その他の教育期間を卒業している」「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている」事が必要要件となります。 「無登録営業」をした違反者には「30万円以下の罰金」が科せられます。 今、一番問題視されているのが「愛犬の子供を見てみたい」という安易な考えで繁殖させる「一般人の知識・認識のなさ」です。 お聞きしますが、仮に交配したとして、産まれた仔犬達はどうするのでしょうか? 法律では「産まれた仔犬全頭の飼養義務が飼い主に発生します」が、質問者さんに全ての仔犬の面倒が見れますか? 人に譲るのにも「動物取扱業」としての登録をしていないと認められません。有償・無償は関係なく、他人に譲渡する事自体が認められていないのです。 人に譲れるのは「一頭」だけです。それも「完全無償での譲渡」に限ります。 ここからが質問者さんに関わって来ますよ。 二回目の繁殖、若しくは二頭目からの譲渡・販売には「動物取扱業」としての登録が必要です。 これを無視して、産まれた仔犬達を他人に譲渡(有償・無償を問わず)したり販売したりすれば、その行為は「違法行為」となってしまいます。 交配を考える前に・・・ 1.「動物取扱業」としての登録はされていますか? 2.交配させる犬は「交配用」として購入された犬ですか?「ペット用」として購入された犬ですか? 3.「ペット用」として購入された犬の場合は「交配・繁殖させる事」は遺伝的・先天的に好ましくない仔犬が産まれる確立が高い事はご存知でしょうか? 特に、小型犬の出産は難しく、母体や仔犬の命さえ奪いかねないものです。「命を掛けさせてまで」仔犬の顔が見たいと言うのでしょうか? 質問者さんは、ブリーダーに利用されているだけですよ。 4.「動物取扱業」として登録されていない場合、その際には「一般のペットの飼い主」の責任として「産まれた仔犬全頭」を「責任持って飼養する義務」が生じますが、このような事が「法律で定められている」事はご存じでしょうか?そして、可能でしょうか? 5.無登録で交配・繁殖させた場合には「二回目、或いは二頭目からの販売・譲渡(有償・無償を問わず)は法律上“業”(商い・商売)としてみなされる事はご存知でしょうか? 6.「動物取扱業」として登録せずに「ペットの販売・譲渡(有償・無償を問わず)」を行う事は「違法行為」であるという事はご存知でしょうか? 7.「動物取扱業」として登録せずに「交配・繁殖」を行った場合、そこに「何らかの利益」が生じた場合は「違法行為」となる事をご存知でしょうか? 昨年「動物愛護法」が改正され、施行された事により、他の「動物に関する法律」も見直され厳しくなっています。一年間の猶予期間が設けられていましたが、その期間も既に過ぎており、同法は実行力のある法律として有効になっています。 大前提として「一般人による交配・繁殖」は認められていません。 ペットショップはもちろんの事、多頭数の繁殖をしている人のみならず、一般の愛犬家が自宅で繁殖をして有償で譲渡したりショップなどに販売している場合(環境省では、年間2回または2頭以上の繁殖・販売としています)に於いても「動物取扱業」としての「登録」が必要になります。 もし「無登録」で営業を行った場合には「30万円以下の罰金」が科せられます。 以上は、関係省庁・関連施設などに問い合わせた結果、確認した事項です。 また、このような「違法行為」を取り締まるため、ウェブ上の様々なサイトや掲示板(もちろん、このサイトも)日々監視し、調査を行っているという事です。人員不足から、全てのものに目を通す事は出来ない(当然でしょうね)為、見落としてしまう事も多々あるそうですが、一般人や近隣住民からの通報、ペットを譲り受けた人からの聞き取り調査などで厳しく取り締まって行く方針だ、という事です。 特に、ここ最近特に問題視されているのが「一般の飼い主による交配・繁殖」で、実際に逮捕者も出ています。(無登録で繁殖させていた) 法律云々を除外しても、まず以下の事を自問自答してみて下さい。 *なぜ繁殖をしなくてはならないのか? *自分の欲求に応える方法に、他の方法はないのか? *自分の犬は、繁殖をすべき犬なのか? *繁殖によってもたらされる可能性のある利点は何か? *繁殖によってもたらされる可能性のある欠点は何か? *可能性のある欠点に対し、出来る事は何か? *またそれを行動に移せるかどうか? *あなたは、目の前の犬に対し、何を求めているのか? 質問者さんのワンちゃんは、体重2kgですよね? 次に交配させるチワワは、2.3kgなんですよね? チワワで、0.3kgの体重差は大きいものです。 まともなブリーダーなら、雌犬よりも大きな雄犬と交配させるなんて事はしません。母体にとって危険が高くなるからです。 母体にかなりの危険が伴いますが、それでも「生ませたい」のですか? 犬というものは、その体型が小型になればなるほど「出産」は難しく、危険を伴うものです。 また、チワワなどの「人気犬種」は「繁殖屋達」の手によって、無理・無茶な繁殖(近親交配など)を繰り返されてきた為、遺伝的にも大きな欠陥を抱えています。次代の仔犬を産ませると言う事は「遺伝的に問題のある血統」を継続させる事に繋がります。これは「良い血統を残そう」と努力している人達(良いブリーダーさん達)の苦労や努力を水泡に帰させるという事にもなります。 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について」 ​​http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/index.html 「動物の愛護及び管理に関する法律」 ​http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html 「​動物の愛護・管理について」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html 他にも・・・ http://www.norimasa-h.jimusho.jp/petbusiness/aeiiaain.html http://mbsp.jp/ch.php?ID=ai123456&c_num=381102 http://www.standard-poodle.net/library/b4ubreed.html http://members.ld.infoseek.co.jp/win-heart/breeding.htm http://www.poony-wanwan.com/sub8-2.html 探せば、もっと「一般人の犬の交配・繁殖を戒める」内容を訴えているサイトは存在しています。 繰り返しますが、産まれた仔犬に関しては、質問者さんは「無登録」の一般人と思われますので「産まれた全仔犬への飼養責任・義務」が発生します。 一頭のみは「無償譲渡」は認められていますが、二頭目からの譲渡・販売を行うには「動物取扱業」としての登録が必要となります。無登録で「譲渡・販売」を行った場合は「違法行為」となり、30万円以下の罰金が科せられます。 よく考えて下さい。 母犬に「命を賭けさせてまで行う価値がある事」がどうかを・・・ しかも、それがブリーダーに「いいように利用されて」ですよ。

その他の回答 (3)

回答No.3

回答2のものですが、はっきり書けば良かったですが 相手のオスではなく あなたのチワワがペットタイプで繁殖に適さないと 書いているのです。 可愛い顔だから繁殖に適してることはありえません。 渡した側がどのように言ったとしても、一般に 流通するチワワのメスに繁殖に適した子は出てきません。 期待できる子を生むチワワは、繁殖用にとっておくか 横繋がりで同じ仕事をしている人のとこにいきます 自分の犬は可愛く見えるのは当然です でも繁殖には適さないのです。 種オスに使ってもらってお金とっている人は 商売だから、繁殖に適さないメスだよとは教えてくれません (稀にはっきり言う人もいますが) 質問の回答ですが、2.3のオスと2キロのメスは 体重だけ見る限り危険な組み合わせだと思います。

回答No.2

チワワ飼いですが、今のチワワは乱繁殖されたルックスが多すぎると思いました。 鼻が長かったり、スタンダード無視して大きかったり・・ 容姿だけならまだいいのですが、話聞く限りアレルギーや疾患持ちや すぐ病気する子も多いみたいです。 一般で飼育されてるのは繁殖不向きとされた子しかいないと 思っていて間違いないです。 チワワって本来凄く可愛いお顔してるのに、可愛くない子のほうが 多くないですか? それっておかしいんです。 (質問者さんのチワワはみたことないからわかりませんが) これ以上チワワでないチワワを増やすのはやめた方がいいと思います。

maroramu04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに現在販売されている(ペットショップやブリーダー様のところ)子はチワワらしい顔をしていない子が多いですね。 けど、交配相手に選んでいる子はチワワらしいとても可愛らしい子です。チワワらしくない子と交配をさせるつもりは全くありません。

回答No.1

またお産させるのですか? やめてください! 今度はあなたのチワワちゃんが命を落とすかもしれませんよ。 「無事生まれたのが1匹だけ・・・」って死産の子がいたって事ですよね? そういう子は二度々と繁殖には使っていけないと思いますよ。 次もその可能性大です。 ペットショップ購入ですか? ペットショップにいる子はあくまでもペットです。 繁殖に向かない子がいるんです。 繁殖を考えてるならブリーダーで繁殖用の子を購入し、勉強して下さい。 どうても今の子の子供が欲しいならさかのぼって5代目ぐらいの血統を調べて下さい。(遺伝子疾患等) もしかしたらあなたのチワワちゃんの兄弟も死産した子がいるもかもしれませんね。 「繁殖」検索してみて下さい。 いかに繁殖が命が大切なことだって分かると思います。

maroramu04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちの子はきちんとしたブリーダーさんのところで購入した子です。 ですが、出産はホントに大変なことなのでもう少し今後どうするか考えたいと思います。

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