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社会保険の扶養について

現在社会保険・厚生年金の扶養に入っています。 今月から仕事をすることになりましたが、社会保険に入りますかと聞かれハイと返事しております。 試用期間もあり、長く続かないことも考えられます。主人の扶養のままでもよいのでしょうか? ちなみに収入は月10万円程度を見込んでいいます。 年間収入いくらまでは扶養に入れるなど規則がよくわからないので教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

一つの区切りが年収で103万円(旦那さんの所得税)まで 次が130万円(健康保険被扶養者)でしょうか... 開き直るなら150万円以上稼がなければ一般的には「損」だと言われています ご主人の収入によって多少損得は変化します 月収10万円...年収120万円とすると少し損かも? 手元の資料では(最新では有りません) 社会保険料=月収10万円では 健康保険料4018+厚生年金7174=11,192円 年間で11192×12=134,304円必要でしょう 被扶養者なら無料...ただし、厚生年金が尽きますので全くの損失とは言えないでしょう 所得税 http://www.jinzaihaken-portar.com/500/520/ 健康保険 http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeup/CU20050216I/index.htm >試用期間もあり、長く続かないことも考えられます。主人の扶養のままでもよいのでしょうか?  「旦那さんの健康保険の被扶養者を選択されるべきでしょうね」

kumasanta
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。参考に今年は扶養にしてみました。ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • char16
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回答No.2

年間130万円までの収入であれば被扶養者として認定されます。 一方、正社員の4分の3以上の就業時間の者は原則として被保険者にならなければならない旨のルールもあります。 ただ、こちらは少し曖昧です。 なので、会社の方は、「社会保険に入りますか?」とお聞きになったのだと思います。 健康保険だけで言えば、扶養に入ったままでいれば、保険料はまったくかかりませんが、扶養を抜けて入るとなると月々何千円かの保険料を今よりも多く支払わなければなりません。ですから扶養のままでいられる(月10万円であれば大丈夫かと思われます。)のであれば、扶養を抜けてしまうのは損です。 ただ、厚生年金保険の方は、納めた保険料なりの年金を将来受け取ることになるので、簡単に健康保険のように損です!とは言えないものの、扶養のままでも特に問題はないと思われます。

kumasanta
質問者

お礼

遅くなりましたが、参考に扶養のままにしてみました。ありがとうございます。

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