• 締切済み

求人内容の賃金とぜんぜん違う場合

賃金の相違で聞きたい事があるのでよろしくお願いします。 求人に○円~●円と書いてあったのに実際面接に行ったら○円にも達してない時給を説明されました。内容は出勤日数によって変わり、最高の結果を出してやっと○円~●円になるみたいなものでした。ただ現実的にきついのでやめたいと思っています。 気が弱いのでとりあえずそのまま次の初日アルバイトに行ってしまったのですが、夜なのにありえない位安いのでやっぱりやめたいと思っています。でもどこでも書くような物ですが労働契約書(誓約書?)みたいなものを書かされました。その中に30日前の退職願いなんて項目があった気がするのですが、無い場合は損害分を請求するなんてかかれていたような気がします。 実際、初日だけでやめちゃった場合こういったものを請求ってされるんですか?またやめたい旨を電話すれば簡単にやめさせてもらえるでしょうか?

みんなの回答

  • 31010
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

気が小さいというより大ざっぱすぎますよね。契約書というものをもっと良く理解しないと。まして契約書に請求なんて文字が書かれてたらちゃんと確認しないと駄目ですよ。説明会等でもらったと思うのですが、労働契約の内容が書かれたものはないのですか? 質問内容がアバウトすぎるので、とにかく資料が無ければまず契約内容を会社に資料請求するなりで再確認してそれからだと思います。あとは労働基準監督署かその会社に相談。 多分請求受けずに辞めれると思いますけどね  それと、求人と実際の賃金差とかがあるのは決して珍しい事ではないですよ。仕事内容ですら違う事もありますし。良くない事ですがそれがまかり通ってる世の中ですから、もっとしっかりしないとこれからも損しますよ。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/shisetsu/kantoku/index.html
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  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

no.1さんに付け加えてですが、消費生活センターに問い合わせても良いと思います。 しかし、契約は交わされてしまいました。そうすると、契約を履行する責任があなたにはあります。なので、この場合には公的機関による会社側への強制処置が入らない限り、何ともならないでしょう。募集要項を持って、労働基準局なり消費生活センター等に持ち込めば対処方法を教えてくれたりあるいはその公的機関から直接指導がされるとおもいます。 しかし… >その中に30日前の退職願いなんて項目があった気がするのですが、無い場合は損害分を請求するなんてかかれていたような気がします。 気がするとか、そういう感じで契約書を読んでいてはダメです。しっかり見てください。契約書を交わすというのはあなたはこの条件で仕事をするという意思表示の表れなのです。なので、今後、契約を結ぶときは注意してください。不安なところは担当者に相談すべきです。 けど、まあ今回の場合はあなたがだまされた感じが強いので、色々対抗措置を取れるとおもいます。 まずはお店に辞めたい旨を相談してください。相談に応じてくれればそれで解決することもありますので。拒否すれば、次の公的機関を利用してください。 上記にあげた公的機関には、まず相談に行くべきでしょう。それとJARO(日本広告審査機構)に相談してください。たぶん広告にあった応募に応じてバイトの面接に行ったと思われますので、広告の内容とは随分違って苦しんでいるという旨ををつたえれば、公的機関としてJAROのほうからもプレッシャーがあると思います。

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

労働基準局に告発した方がいいでしょう。同じく掲載した会社へも通告してください。

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