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親を扶養(健康保険組合)に入れたい

母親を被扶養者として職場の健康保険組合に入れたい。 私の家族構成は、4人同居(父、母、子(私)、子(弟))です。 家族の収入は以下のとおりです。  父:67歳 年金のみ 250万円  母:62歳 年金 80万円とパート年間60万円(月5万円)  私:36歳 給与 520万円  弟:31歳 給与 380万円 母親を職場の健康保険組合に被扶養者として入れたいと申し出たところ以下の理由で断られました。  [職場の見解] 被扶養者が年金受給者の場合、年金と給与の合計収入が180万円を 超えている場合又は給与収入が130万以上の場合は、加入できない。(規定(1))この規定は、満たしている。しかし、民法752条(夫婦は互いに同居し、互いに協力し扶助しなければならない。)により、私(子)より、父(夫)の方が優先的に母親(妻)を扶養しなければならない。これにより、父と母の収入を合算して1つの財布と考え、年間、夫婦の収入が360万円を超える場合は、被扶養者として認定できないという見解です。 ちなみに、この360万という数字は、組合の規定には、記載されておらず、あくまでも担当者と担当者の上司の考えで1人当たり180万円なら生活できるということで、この数字になったそうです。 規定(1)は、組合の規定に記載されております。  [私の見解及び質問] 民法877条で 「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と規定し、民法878条で「扶養の順位はについては、当事者間で決めるべきものとし、当事者間でまとまらない場合は、家庭裁判所が当事者の申立によって順位を定める審判をすることができる」となっております。これにより、扶養義務者は父でもなくても私でもよいと考えております。職場の見解のとおり、扶養義務者が父でなければならいということであれば、「民法752条」と「877条及び878条」を比べると752条の方が優先されるということになりますが、本当に752条の方が優先されるのでしょうか?(判例などがあるでしょうか?常識でしょうか?)  また、年間夫婦の合計収入が360万以上を超える場合は被扶養者として認定できないという理由は、規定に記載されておらず、このような担当者および担当者の上司だけの判断だけで認定拒否さましたが、この認定拒否に正当性はあるのでしょうか? 最終的に私は、組合の規定(1)を満足していれば、母親を被扶養者として認定できると考えておりますが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 健康保険の扶養は健康保険法の3条の7に定められています。 しかし「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という全く具体性を欠くものです。 一方で組合健保には裁量権が認められています。 ですからその裁量で上記の条項をどう解釈するかということになります。 多くの組合健保では政管健保に準拠したような解釈で運用していますが、基本的には各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保の判断を聞かなければ正確なことはわからないということです。 >このような担当者および担当者の上司だけの判断だけで認定拒否さましたが、この認定拒否に正当性はあるのでしょうか? 会社の判断というのははっきり言って何の意味もありません。 あくまで判断するのは会社でなく健保です。 とにかく健保に事情を話して、どういう判断を下すかを聞くことが先決でありそれが総てといっていいかもしれません。 というのも健保が健保の規定により判断を下せば、それに対して例え質問者の方がどんなに納得できなくても、それが覆ることは99%ないはずですから。

golfgo
質問者

お礼

深夜の中、早速のご回答ありがとうございます。 裁量権が各健康保険組合にあるということで了解しました。 健康保険法というものがあるのですね。勉強になりました。 厚生労働省のガイドライン等も参考に見てみることにします。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

No.1の回答者様がベストのお答えをされていると思います。 そこにたいへん蛇足かもしれませんが、ご参考までに、他の健康保険組合での夫婦の合算収入限度額についての事例を貼付させていただきました。 (いずれも子が両親を扶養追加するための、両親の扶養基準の合算収入限度額についてです。かつこの金額内であり、被保険者の収入の1/2でなければならず、かつまた本来の被扶養者収入限度額(60歳以上であれば180万未満)の方のみ、扶養に追加できるというものです。この合算限度額を越えた場合、どちらか片方の方が被扶養者収入限度額内であったとしても、ご両親どちらも扶養に追加することはできないというものです) グリコ健康保険組合 http://www.kenpo.gr.jp/glico/sinsei/nintei/nintei02.htm 両親が共に60歳以上の場合  →夫婦の合算限度額 260万円未満 YKK健康保険組合 http://www.ykk-kenpo.jp/sinsei/s_huyou.htm 両親が共に60歳以上の場合  →夫婦の合算限度額 256万円未満 クボタ健康保険組合 http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/jirei.htm 両親が共に60歳以上の場合  →夫婦の合算限度額 252万円未満 松下健康保険組合(ページ中ほどに参考表?があります) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm 両親が共に60歳以上の場合  →夫婦の合算限度額 290万円未満 読売健康保険組合 http://www.ymkenpo.or.jp/shiori/hihokensha.html 両親が共に60歳以上の場合  →夫婦の合算限度額 306万円未満 (上記合算限度額の根拠がかなり詳しく書いてあります) 上のように、健保組合の規定は、No.1の回答者様が言われるように種々様々であり、およそのところはあったとしても、はっきりとした規定があるわけではないものだと思います。 また、質問者様の健保組合(の担当者様?)の言われる「夫婦合算で360万円」という考えは、被扶養者一人当たりの収入限度額180万円×2という考え方も含んでいるのではないでしょうか?これは合算限度額の規定で言えば、一番上位に当たるのではないかと考えます。 その合算限度額内であり、その合算収入が被保険者(質問者様)の収入の1/2であれば、お母様だけでも扶養に追加できるという考えではないかと推察いたしました。 合算限度額について(参考)  ※YKK健康保険組合 【父母等2人以上申請する場合、生活に共同部分(共通経費)がありますので、合算限度額を設けています。同居している父母、祖父母の収入および所得すべてを合算して合算限度額以上の場合はどなたも扶養になれません】 >とにかく健保に事情を話して、どういう判断を下すかを聞くことが先決でありそれが総てといっていいかもしれません。 No.1の回答者様が言われることが、当にその通りだと思います。 私は社保手続き業務を行っておりますが、健保組合は個々に考え方やそのケースごとに下す判断が違っており、その個々の性格を見越して私のような業務手続きを行う人間は従業員様に一番プラスになるように話を持っていくよう苦労することがあります。押してダメなら引いてみろだったり、人情に訴えてみましょうか、ということもあったりします。もちろん、原則としてある規定は必ず遵守、そして書類上のごまかしは許されませんが、それらが整い、かつ健保組合が「このケースでは被保険者が生計を維持している」と判断したら、それが絶対となります。各健保ごとの規定に基づいた各個のケースの判断こそが「裁量権」に委ねられている部分になるのだと思います。 長々と失礼致しました。何かご参考にしていただければ幸いです。

golfgo
質問者

お礼

詳しい説明で、ご回答ありがとうございます。 蛇足どごろか、他の健康保険組合の規定や大まかな裁量の基準が よくわかり、ありがとうございます。 今回、保険担当者の裁量が従業員のことを最大限を考えて、360万円ということになったですね。 保険担当者の苦労もわかり、大変参考になりました。

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