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老人ホーム内での怪我

先日、77になる祖母が老人ホーム(デイケア)で足を骨折してしまいました。 原因はわずかな段差に押し車がつまづいて転倒ということでした。 ここで責任をとってもらうべく交渉をもちかけましたが、 一度も首を立てにふってもらえませんでした。 ホーム内で起こったことなので、どうにか責任をとってもらいたいです。 賠償責任に関する記述は以下 「天災、事変その他不可抗力及び、火災、盗難、暴力等、あるいは外出中の不慮の事故により、乙が受けた損害、災難については甲は一切の賠償責任を負わない。」 ポイントとなりそうな点をいくつかあげてみます ・段差の高さは1センチ未満 ・ホームでの怪我の直後、ホーム付属の病院で診察をしてもらったがお金を一切とられなかった(これは非を認めているのではないでしょうか) ・「天災、事変その他不可抗力及び、火災、盗難、暴力等、あるいは外出中の不慮の事故」のどれにもあてはまらないこと。 ・相手側の責任者が交渉中に震えと目が充血していたこと。 (これもまた相手側に非があったからこそあのような状態だったのかと思いました。) ・施設案内はされたが、そのわずかな段差に関しての説明はなかった。 以上です。 ご回答宜しくお願いします。

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  • rubi-2006
  • ベストアンサー率29% (60/201)
回答No.4

施設内での事故(怪我)ということなので 施設が入っている保険から治療費が支払われると思います。 ほとんどの施設はこおいった不慮の事故にそなえて 入っていると思います 。 それがないということでしょうか? >ホームでの怪我の直後、ホーム付属の病院で診察をしてもらったがお金を一切とられなかった(これは非を認めているのではないでしょうか 後に保険から支払うからかな?と思います。 または本物の保険証がなかった? >・段差の高さは1センチ未満 わずかな段差でのつまずき、お気の毒です。 普段はそこを押し車で、通られていたのすか? その日にかぎってつまずいたのでしょうか? 普段通らない場所での、転倒だったのでしょうか? たいていの施設は、段差なく今はつくられているのに お気の毒だったと思います。 施設側が、その他不可抗力の事故だといっているということでしょうか? そのまま進むと段差があったので止めたが、静止を振り切って 進んだ? とか? >ホーム内で起こったことなので、どうにか責任をとってもらいたいです。 どのような責任をもとめられているのでしょうか? 保険からでる治療費以外は、裁判でもしないかぎり、 通常でないと思います。 しかし、すればでると思います。 保険も事故の原因しだいでは、でないのかもしれません。 >・相手側の責任者が交渉中に震えと目が充血していたこと。 (これもまた相手側に非があったからこそあのような状態だったのかと思いました。) 怒られる家族を目の前にして、非があってもなくても 私なら、ふるえてしまいそうです。 実際、家族の方は、怒っているとこちらの話を全く聞いてもらえない 場合もあるので、事実説明ができない場合があります。 施設のある自治体に、苦情申し立てをすれば、 もっと明確な返答が施設側からあると思います。 (自治体経由できた苦情申し立てを無視することはできないので)

ringoo5
質問者

補足

返信遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。 これまた非常に具体的に答えてくださって本当に感謝しております。 大変参考になりました。

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その他の回答 (4)

  • rubi-2006
  • ベストアンサー率29% (60/201)
回答No.5

ANo.4です。 >保険も事故の原因しだいでは、でないのかもしれません。 施設内の事故で、保険が出なかったケースはきいたことがないのですが、 まれに古い施設だと保険に入っていないところもある と聞いたことがあります。 結構前なので、今もそういった介護保険の施設があるかは (強制加入になっていないのかは) わかりません。

ringoo5
質問者

お礼

ご丁寧に追記までありがとうございます。 参考になります。

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  • abso
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.3

こんばんは。 ringoo5様がはっきり施設に責任をとってほしいと思われているのであれば、弁護士さんに相談された方がよいのではないでしょうか?福祉事務所(保険者)などに相談されるのも事業所に心理的なプレッシャーをかけられるとは思いますが、あくまでも中立的な立場なので代弁者的な役割しか期待できないのではないかと思います。 ・「天災、事変その他不可抗力及び、火災、盗難、暴力等、あるいは外出中の不慮の事故」のどれにもあてはまらないこと。 →契約書に書いてあることだと思いますが・・・あんまり気にされなくてもよいと思います。判例では通常利用者の出入りが予想されていない施設の機械室での転倒事故について施設の賠償を命じた判決もあります。 施設には介護のプロとして高い注意義務が課せられています。法律用語でいうと『善管注意義務』です。家庭での介護と同じレベルではダメで、プロとして質の高いレベルが求められています。  今回の事故が賠償に値するかは私にはわかりませんが法律家に相談する価値は十分あると思います。 理由はどうであれ、おばあ様がお怪我をされてショックだったことと思います。年齢的にも若いのでリハビリをなるべくはやく始めてあげてくださいね。

ringoo5
質問者

お礼

返信遅くなって申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。 具体的な回答でしたので非常に参考になりました。 最後の一文も嬉しかったです。 本当にありがとうございました。

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回答No.2

市町村に福祉オンブズマン制度があると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%96%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%B3 また、介護施設を含んだ介護サービス事業のクレーム、苦情等も各市町村の介護保険課で担当しています。それ以外にも国民健康保険連合でも介護保険事業の苦情対応を受け付けています。 各都道府県の国民健康保険連合にて対応しています。 http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/kaigo/kaigo.htm 介護事業所は介護保険事業所賠償保険に加入していますから事故対応は出来るはずです。あとは、施設の職員の誠意ある対応だと思います。 http://www.tcsw.tvac.or.jp/info/pdf/h18-kaigojigyoushasougouhoken.%82%90%82%84%82%86.pdf#search='介護保険事業者賠償保険'

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

状況が今一つわかりません。怪我がホーム側の過失によるものであることをあなたが証明できれば補償の対象になるはずです。つまずいて転倒する例が他にもあるならば知っていながら放置していたホームに責任の一部があると考えます。

ringoo5
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 状況ですが、 祖母は足が少し不自由なため、いつも押し車を使っています。 その押し車のタイヤにわずかな段差が(1センチ未満)ひっかかり、押し車が転倒し、その勢いで祖母まで転倒。 そして、その倒れたときに骨折してしまいました。 このような感じです。 どうか宜しくお願いします。

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