• 締切済み

一般口座で分配金38万以上でると扶養対象から外れますか?

今年初めて投資信託をしている主婦です。 (1)来週、額は未定ですが、最大38万円以上の分配金が、一般口座で出そうなのですが、この場合、私は扶養家族から外れてしまいますか? (2)また、38万円に満たなくても、30万以上の分配金が出た場合は、確定申告にいかなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • poiht
  • お礼率65% (62/95)

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

分配金ですよね? 投信が決算して収益分配金を出すというのが収益分配金で、元本を返してくれるのが特別分配金です。 収益分配金は、源泉徴収されて確定申告不要のはずです。扶養家族に影響しませんね。 特別分配金は、元本が戻ってくるだけですから、課税対象ではないでしょう。 この回答は、あくまで参考です。投信にも色々ありますので投信を買ったところで確認してください。税務署なら、確実です。 分配金と言っているのが、買取請求した収益を言っているなら、話は別です。

回答No.3

所得税基礎控除38万円・住民税非課税枠35万円が有りますが、基本的には所得があれば確定申告が必要です。 但し、上記以内であれば税務署により確定申告不要と言うところが有り、所轄により対応が異なるみたいですので、所轄の税務署に確認される事をお勧めします。 確定申告をしなかった場合、税務署から”お尋ね”が来る事が有りますが、その場合、理由をキチンと説明出来るようにしておく必要が有ります。 配当金が基礎控除以内であっても、住民税非課税枠以上であれば住民税の支払義務は生じます。 配当金が上記(38万円)以上であれば、確定申告は必要で扶養控除(配偶者控除)の対照からも外れます。 以上は、質問の配当金以外の収入が無い場合の回答です。

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

面倒なことを考えたくない場合には特定口座(源泉徴収あり)に しておけば良いかと思います。

noname#68479
noname#68479
回答No.1

はじめまして。 確定申告や税金に関しては基本の部分と、例外例外の部分等が多すぎてごく簡単なご質問だけでは回答も付きにくいのでは?と思います。 その筋がご専門のスーパー回答者が現れてくれるのを期待します。 ちなみに私は利用したことはありませんが、下記のページで質問されるという方法もあります。匿名でメールでのやりとりができるようです。ご参考までに。 http://qa2.zeijimu.com/ また、配偶者控除、配偶者特別控除に関する国税庁のページも貼っておきますので、これもご参考までに。 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18376/faq/18511/index.php

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