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刑法34条の2[刑の消滅]について、基本的な質問です
34条の2の各文の意味についてお尋ねします。 >禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が… >罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が… 「執行を免除された者」というのはどういう人のことでしょうか? (執行猶予を受けた人 or 服役はしたが恩赦や模範的な服役で早く出所した人など) >刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後… 「刑の免除の言渡しを受けた者」とは、どういう人のことでしょうか? (執行猶予 or 無罪判決 or 恩赦等で早く出所した人など) 宜しくお願い致します。
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