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勤労学生制度について

初めて質問させていただきます。 現在僕は20歳の専門学生で、アルバイトをひとつのお店にて一昨年ほどから続けています。 今年は人がいなかったためか、現在のアルバイトでの収入が約90万ほどになってしまいました。 18日締めでその月の28日払いの仕事なので、後3ヶ月間給料が発生するのですが、親の扶養控除から外れないようにバイトのシフトを調整してもらっています。 最近、バイト先の店長から勤労学生になってもっと働けと言われたのですが、勤労学生になった場合は103万を超えてしまっても親の扶養から外れることはないのでしょうか? 検索をかけたのですが、似た質問を捜せなかったので、どなたか御教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

「勤労学生になって・・・」という記述がありますが、どういう意味の「勤労学生」なのでしょう? 確かに所得税の税制上には「勤労学生」というのがありますが、別に「なる」とか「ならない」とかいう選択などがあるわけではありません。 収入が103万円~130万円の学生は、税制上の「勤労学生控除」が結果として受けられるということだけのことです。 この「勤労学生控除」とは、普通の人は103万円以上の収入だと所得税を払う必要があるのですが、勤労学生は勤労学生控除27万円が追加されるので、130万円まで所得税がかからないという特例みたいなものです。 本人に対する税制上の特例であって、親の扶養控除とはなんら関係ありません。 つまり、「なる」とか「ならない」とかではなく、103万円を超えると、必然的に親の扶養控除(特定扶養親族)。 まぁ、そんだけ稼いでいればもう養っている家族ではないという扱いです。 また、扶養には「所得税上の扶養」という意味とは別に、「社会保険(健康保険)上の扶養」という意味もあります。 原則は130万円以上の収入があれば、親の健康保険の扶養ではなく独立して自分で健康保険に入る必要もでてきます。 (健康保険組合によって微妙に基準は違ったりしますが・・・・) つまり、自分で国民健康保険に入ることになります。 それから、国民年金について、もし今「学生納付特例」を受けているとしたら、それも受けられなくなるかも知れません。 (これはちょっと細かく計算しないと分かりませんけれど・・・) さらに、130万円以上ならば翌年からは住民税を質問者さんが払う必要が出てきます。 と言う様に、中途半端に103万円を超えるのはあまりお勧めできないですね。 130万円以上なら更にいろいろ大変です。

MAT-TUN09
質問者

お礼

回答ありがとうございます 「勤労学生になって~」はアルバイト先の店長から言われた言葉です。 恥かしながら税金制度等はまったくの無知なもので、そのまま言われたとおりのことを書いたのですが、混乱させてしまい申し訳ありません。 とても分かりやすい回答ですね!! あやうく、103万を越えてしまい、親に迷惑をかけてしまうところでした・・・ わざわざ回答していただきありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>勤労学生になった場合は103万を超えてしまっても親の扶養から外れることはないのでしょうか?  ・勤労学生控除は貴方自身に適用されます   103万以上になる場合に、年末調整時の提出書類で勤労学生にチェックを入れて必要書類(在学証明書等)を添付して提出すれば   130万までの収入なら、103万未満の時と同様に所得税、住民税が処理されます  ・親御さんには、貴方が103万を越えた場合、貴方に対する扶養控除は出来なくなります(税金上の扶養ではなくなる)   所得税では 31500円(5%)、63000円(10%)、126000円(20%)、位 所得税が増えます ( )は所得税率   住民税では 45000円位翌年の住民税が増えます   親御さんの会社が家族手当、扶養手当等を支給していた場合、支給規定で停止される場合もあります

MAT-TUN09
質問者

お礼

回答ありがとうございます 勤労学生と扶養控除には直接の関連性がまったくないということですか・・・ もしも扶養を抜けてしまっていたらこんなに親に迷惑をかけてしまうところだったんですね。 危なかったです。 103万円を越えないよう、バイト先の社員さんと相談しようと思います! ありがとうございました。

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