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現行犯逮捕について・・・再考
- 道路交通法違反は一般私人が現行犯逮捕してもいいのか?刑法で定める現行犯逮捕の要件に適合するのか、それとも異なる扱いなのか?答えを再考する。
- 刑事訴訟法199条は現行犯逮捕の要件として準用されるわけではない。道路交通法違反は一般私人による現行犯逮捕の可能性を考える際には留意すべき点である。
- 「一方通行逆走」や「一時停止無視」などの違反行為については立証が難しいとの意見もあるが、ここではそれらの議論は置いておくことにする。
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お礼
なんどもなんども、丁寧にご説明頂きありがとうございました。 かなりクリアに理解できてきたと思います。 余談ですが、本日のニュースで「信号無視での逮捕は違法」なんて記事がありました。 現行犯による【逮捕】所謂、身柄を拘束するほどのモノかどうか?に裁判所は「交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとすると、容疑者に無用で過酷な負担を科すことになりかねない。」 まぁこれは警察の対応の話ですが、もし私がそのような輩を注意したければ、現行犯で通報し、その間逃亡の恐れががあったなら[逮捕]拘束する。って感じになるんでしょうかね。 さらに余談ですが、このニュースの男性は免許証の提示を拒み、別の身分証明書を提示。その事も現行犯逮捕の要因の一つになったみたいですが裁判所は『道交法で免許の提示を求める事が出来るのは、無免許・酒気帯び・過労運転などと認められる場合で、原告に免許の提示義務はなかった』と指摘して、さらに『別の身分証で照会は可能だったことや、逃亡の恐れもなかった』として【逮捕は必要のない違法なもの】って結果になりました。 免許の提示って、拒否をしてもいいんですね^^; また少し勉強になりました。 長々とありがとうございました。m(__)m