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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現行犯逮捕について・・・再考)

現行犯逮捕について・・・再考

nep0707の回答

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  • nep0707
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回答No.5

No.1,3,4です。 繰り返しますが、道路交通法違反で刑事訴訟法217条にいう軽微事件に該当するのは 道交法121条に記されているものだけで、それ以外は軽微事件には該当しません。 従って、刑事訴訟法217条は適用されず、通常の現行犯逮捕の要件が揃えば現行犯逮捕は可能です。 >飲酒は検査が必要・・・との指摘でした。 それは法律上要求されている要件ではありません。 たとえば酒を飲んで車を運転し始めるところまで全部見ていれば、 検査なんかしなくたって飲酒運転の現行犯です。 質問者様は「法律上の制度について」ご質問されていると理解しています。 検査が必要云々は、犯罪があったと現認できるかという事実問題であって、 法律上の制度の問題とは別です。 >2万円を超える道交法違反は現行犯逮捕するにしても、条件があるとか・・・?? 前も書きましたが、警察官の場合は道路交通法125条の反則通告を先にやる必要があると思います。 私人の場合はその縛りはありません。あくまで刑事訴訟法214条の遵守が求められるだけで、 それをきっちり守ってすぐに警察に引き渡せば、あとは警察で必要な処理をするでしょう。 それと、もし誤解があったらいけないので書き添えますが、 刑事訴訟法上の逮捕というのは、あくまでも「その後の手続に必要な身体の拘束」のことを意味します。 私人が現行犯逮捕した場合は「警察が必要な手続をできるように警察に引き渡す」までだけが 「逮捕」として認められている行動です。 (正確には検察でもいいですが、普通は警察でしょうから)

k-cesario
質問者

お礼

なんどもなんども、丁寧にご説明頂きありがとうございました。 かなりクリアに理解できてきたと思います。 余談ですが、本日のニュースで「信号無視での逮捕は違法」なんて記事がありました。 現行犯による【逮捕】所謂、身柄を拘束するほどのモノかどうか?に裁判所は「交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとすると、容疑者に無用で過酷な負担を科すことになりかねない。」 まぁこれは警察の対応の話ですが、もし私がそのような輩を注意したければ、現行犯で通報し、その間逃亡の恐れががあったなら[逮捕]拘束する。って感じになるんでしょうかね。 さらに余談ですが、このニュースの男性は免許証の提示を拒み、別の身分証明書を提示。その事も現行犯逮捕の要因の一つになったみたいですが裁判所は『道交法で免許の提示を求める事が出来るのは、無免許・酒気帯び・過労運転などと認められる場合で、原告に免許の提示義務はなかった』と指摘して、さらに『別の身分証で照会は可能だったことや、逃亡の恐れもなかった』として【逮捕は必要のない違法なもの】って結果になりました。 免許の提示って、拒否をしてもいいんですね^^; また少し勉強になりました。 長々とありがとうございました。m(__)m

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