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飲酒運転の同乗していた女性に対する罪責

警察官のネクタイを引きちぎったとして公務執行妨害で逮捕されていましたね。 ここで、気になること、警備員など思ってやったら警察官だったといえば無罪主張できると思うのですが。 錯誤論として考えた場合に、自転車の二人乗りを注意した警察官の顔を殴ったら、後で警察官は偽者だとわかった場合は公務執行妨害(未遂)なのでしょうかそれとも無罪なのでしょうか? その逆で、一般人んだと思って投げ飛ばしたところ、実は警察官であった場合は公務執行妨害の意思がないために罪には問われないですよね?

みんなの回答

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.3

>ここで、気になること、警備員など思ってやったら警察官だったといえば無罪主張できると思うのですが。 無罪にはなりません、公務執行妨害になるのではなく傷害罪になります。 >自転車の二人乗りを注意した警察官の顔を殴ったら、後で警察官は偽者だと >わかった場合は公務執行妨害(未遂)なのでしょうかそれとも無罪なのでしょうか? その逆で、一般人んだと思って投げ飛ばしたところ、実は警察官であった場合は公務執行妨害の意思がないために罪には問われないですよね? 公務執行妨害(未遂)にはなりませんが、無罪にもなりません。 ですが、先にも書いたとおり、傷害罪に相当しますね。 相手が警察官の場合は公務執行妨害で、一般人の場合は傷害罪で罪になると 思いますよ。

kelly7s
質問者

補足

今回の場合はネクタイを引きちぎったということで器物損壊罪なのですよね? 法定的符号説によれば、暴行罪または脅迫罪と公務執行妨害罪や偽計業務妨害罪と公務執行妨害罪は重なり合うけども、器物損壊罪と公務執行妨害が重なるかどうかはわかりません。 一般人のネクタイを引きちぎったつもりが警察官だったような場合は、器物損壊罪を犯す意思で公務執行妨害罪を犯していることになり、両者は重なり合いがないために犯罪不成立になるのでしょうか? それでも公務執行妨害罪は器物損壊罪を吸収していると考えれば、器物損壊罪成立になりそうですよね。 これは、偽造通貨行使罪を犯す意思で詐欺罪を犯した場合に詐欺罪が成立するということと同じですね。 警備員のネクタイを引きちぎったつもりが警察官だった場合は、威力業務妨害を犯す意思で公務執行妨害罪を犯していることになりますが、どちらも3年以下の懲役であるためにどっちが適用になるかが非常に興味深いですね。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.2

傷害罪などに問われる事を考えれば無罪主張には無理があるかと。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

公務執行妨害か否かというだけの括りであって、他の罪状はあり得ますよね。 傷害罪とか・・・。 たまたま、偽物の犯罪者であった場合は、お咎め無しかもしれませんが。

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