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給与規程を作りたい

初めまして。ただいま給与規程を作成中です。 そこで、労基法第16条と第91条の、賠償予定の禁止と、減給の制裁について、取引上での実質損害を金額は定めず減給として規程したいのですが、可能でしょうか。わからないことばかりで、ほとほと困っています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働基準法91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。」と規定されていますから、取引上の損害をこの規定で対処するのは難しいでしょう。 就業規則などで、取引上で会社に損害を与えた場合は、損害賠償として請求するということを記載することは可能です。 詳細は、労働基準監督署に相談されたらよろしいでしょう。    

JIMUsan
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。賠償請求というかたちで、表記することにしました。

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その他の回答 (1)

noname#3133
noname#3133
回答No.2

一般的な就業規則だと、 「故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全額を賠償させることがある」という規定があると思います。 この規定に従えば、懲戒処分し、全額賠償させることも可能です。 どうしても、減給として規定したいなら、 就業規則を「・・・損害の一部または全額を<減給等で>賠償させることがある」としたらどうでしょう? 減給には一回の制裁事案に対する減給額が平均賃金の一日分の半額を超えることができないという制限があるので、わざわざ減給にする必要はないように思います。

JIMUsan
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。賠償請求というかたちで、表記することにしました。

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