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遺産相続の件で困ってます。

reinosukeの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

任意保険の受取人がお母さんならば、お母さんが権利者ですから、保険金は遺産になりません。従って、債権者に分ける必要はありません。 「保険約款において相続人が死亡保険金の受取人とされている自動車保険契約において相続人全員が相続放棄したとしてもこれにより相続財産管理人が保険金請求権を取得することはないとされた事例 」平成1年1月30日横浜地裁 判決という判決があります。 会社の株主が100%お父さんであれば、相続人が相続放棄すれば良いと思います。 現在裁判中の案件は、弁護士に相談したら如何でしょう。

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