• 締切済み

健康保険から労災へ切り替える場合の申請

先日ケガをして、通勤災害の申請を行うことになりました。 ただ、治療を健康保険で始めてしまったため、いったん健康保険で最後まで支払いをし、その後保険組合の方へ差額を支払い、その領収書と共に労災への申請を行うことになっています。 病院から保険組合に請求が上がるまでタイムラグがあるということで、現在は保険組合からの請求を待っている状態です。 この間に、申請書類を作成しようと思っているのですが、以下のような疑問が出てきてしまいました。 ご存知の方がいらっしゃいまいたら、どうか教えてください。 (1) 請求金額は、「治療費」と「看護費」「交通費」「その他」などに分かれていますが、保険組合へ払う金額は、「治療費」に含まれるのでしょうか?それとも、「その他」として領収書を添付するのでしょうか? (2) 同様に、薬局へ払った薬代はどのような扱いになるのでしょうか? 「治療費」に含まれるのでしょうか?それとも「その他」でしょうか? (3) お医者さんにお願いして証明を書いてもらわなくてはなりませんが、これは、健康保険組合から請求が来て、実際に請求金額がわかり、申請を行う時にすべきでしょうか?   それとも、なるべく早く書いてもらうべきでしょうか? ネットなどで調べてみましたが、「いったん保険組合に全額納めてから。。。」ということは書いてあっても、どのように申請するか書いてあるページは見つからず、質問させていただきました。 どうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

何と何が健康保険で払ったのか分かりませんが、要は、健保(社会保険報酬支払基金)が病院へ払った分精算し、其の領収書と病院へ払った3割分の病院の領収書を、労災保険の通勤災害用の「療養の費用」の請求書に添えて労基署へ出します。 従って、健保の請求がないと労災には請求できません。 医師と会社の証明はこの請求書に欄がありますから、このとき貰います。 薬剤はその他ですが、看護費や交通費(移送費)は必要であったどうか、監督署が判断しますので、領収書類を揃えて、このところは不明な点は白紙にしておいて、監督署で聞きながら記入した方が良いでしょう。 なお、医師の証明は有料の場合もありますから、その時はその領収書も貰い請求しましょう。この請求書には医師の証明は不要です。

akiyoshi91
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 労基に提出する請求書は既に手元にあります。 いろいろ書く欄があるので、健康保険からの請求を待つ間に、書類をできるところまで作れたら。。。また、治療からあまり時間が経たないうちに医師からの証明をもらった方が良いのかと思い、質問させてもらいました。 でもやはり、健康保険への支払いが済んでからの方が良さそうですね。このまま請求が来るのを待とうと思います。 ありがとうございました。

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