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自己破産(この場合はできますか?)

私の義理の母の多重債務のトラブルです。 約10年前から同居していた男に頼まれ、義母がサラ金と契約して 合計5社から230万の額を7年前頃に同居していた男に貸しました。 自分ではサラ金のブラックリストに載っているらしく、義母に 毎月の返済を約束していたようです。 先月までは、返済を義母にしていましたが、今現在行方不明で 連絡もつきません。 私がこの話を知ったのは、同居していた男が行方不明になった後でした。 義母は今現在は働いていますが、来年65歳になり現在の仕事はできなくなります。 現在の月収は約13万円です。 貸し家に住み、預貯金など財産と呼べるものはない状態です。 この債務をなんとかして、一緒に住もうと考えていますが、 この場合、自己破産は可能でしょうか? 法テラスの無料相談に行きましたが、自己破産はこの事情では できないと言われました。 どなたかお教えください。お願いします。

みんなの回答

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.3

7年返済していたのでしたら 利息制限法による再計算をした場合 かなりの減額・返済終了もしくは過払いになってる可能性もあります 法テラスでも良いですが お住まいの県の司法書士会にご相談されてもよろしいかと思います yahooやgoogleで ○○県 司法書士会 などのキーワードでサイトを探しコンタクトしてみて下さい

kohta2008
質問者

お礼

有難うございます。 参考にしてみます。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

非常にひどい表現だとは思いますが、 「他人に貸す目的で、サラ金からお金を借りる」 というのも、借りた本人も、サラ金業者からみれば、詐欺の一種になります。なぜなら、借りる目的を偽って、本人が返せる見込みのない借金を申し込んだわけですから。 他人に貸す目的でお金をかり、個人破産が認められるでしたら、悪用される可能性がありますよね。 もし、仮に個人破産が認められたとしても、弁護士費用がかかります。 そこで、簡易裁判所の相談窓口で、調停の相談をされましてはいかがでしょうか。 借金は残るかしれませんが、返し方を無理のない範囲に相談したり、利息を少なくするという相談には応じてもらえる可能性があります。 費用は、多少の印紙・切手代や登記簿謄本の費用程度ですみます。

kohta2008
質問者

補足

回答をありがとうございます。 最初は義母は絶対に返すから迷惑はかけない、と言われ 自分ではいやいやサラ金の窓口に行ったと言っています。 10年近く同居して、信用していたと・・ 私たちには言えなかったと言っています。 毎月の返済もしていましたから、時間が掛かっても返済できると 考えていたようです。私は甘すぎてあいた口がふさがらないと 義母に怒りました。人を信用するにもほどがあると。 しかし、今は言い争いをする場合ではなく、この債務をどうするか しか今のところ考えられないのです。逃げた男の問題は別です。 近日中に地元の弁護士会の有料法律相談に行く予定です 回答をありがとうございます。

  • EJ2006
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.1

230万という金額でできないと言われたのでしょうか? 借り入れの内容がただの浪費なら難しいかも。 仮に自己破産しても本人に更生の意思がなければ今よりもっとタチの悪い所から借り入れ、今より悪い状況にもなりかねません。 本人の態度を改めさせてから任意整理などいろいろな方法があるので無料相談でなく弁護士に相談されてはいかがですか?

kohta2008
質問者

補足

回答をありがとうございます。 近日中に地元の弁護士会の有料法律相談に行く予定です。

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