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自己破産

独身の時に父の蒸発&借金で自己破産をし、免債の決定がおりました。 その後、色々な事情から借金をしてしまい、多重債務に追われ返済が滞っています。 自己破産をかんがえたのですが、10年以内に再度破産ができないと聞きました。 自分なりに色々調べてみると、破産情報は本籍地に残っていると、某サイトに書いてありましたが、 結婚後、苗字&本籍も変わっている私は再度自己破産ができるのかと思い質問しました。 専門的な質問ではあると思いますが、ご存知の方がおられましたら、教えてください。

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

質問者さんのご理解には、微妙な誤解があります。 破産(開始決定、以前でいう宣告)は、破産(債務の支払不能状態)になってしまえば、何度でも出来ます。 一定期間に何度も出来ないの(が原則なの)は、免責決定(支払義務の免除)を受けることです。 実際は、金融業者の場合は、破産開始決定が出た時点で、あきらめて、経理上の処理にまわしますから、難しく考えずに、破産開始決定(破産宣告)だけでも受けてしまえば、事実上は、債務整理になります。 また、その気のある弁護士、司法書士に手続きを依頼し、消費者問題に理解のある裁判官が担当になれば、実際は、けっこう2回目の免責決定も出ています。

回答No.1

特に専門的な質問ではありませんよ。 現在施行されている改正破産法では,7年以内に免責決定を受けている者については免責許可決定はできません。逆に言えば7年経過していれば再度の免責決定はもらう可能性はあるということになります。 今回の多重債務の原因がギャンブルとか高額な買い物とかその他免責不許可の事由に当たらなければ再度の免責の可能性はありますが,裁判所の実務としては,依然として免責は一生に一度の特典という意識が強いようです。よほど債務を負った事情に同情すべき事情があるとか,2回目の特典を得るためには裁判官の審査が厳しくなることを覚悟してください。ありのままに説明を誠実にすることもよい情状となります。 なお,破産宣告を受けたことは市町村の記録に残りますが,免責決定の確定により,当然復権し,抹消されます。したがって,市町村には過去の破産の情報はないはずです。

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