- ベストアンサー
準備書面について
民事訴訟で反訴した場合、第一回で訴状、答弁書、反訴状の陳述が行われる場合があります。 第二回で結審したい場合、被告(反訴原告)は準備書面に対する準備書面と反訴答弁書に対する準備書面を提出することになりますが、この場合の準備書面というのは、必ず2通に分けて(それを正本と副本で計4通)必要なものですか? 例えば、1通にして、本訴と反訴の主張を兼ねて提出する、ということは可能ですか?(それを正本と副本計2通提出すると言う事です。)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 民訴での第1回口頭弁論では何をする?
損害賠償請求事件での民事訴訟で 当方、原告で 被告からの答弁書が第1回口頭弁論期日の2日前に届いた場合、 通常、第1回口頭弁論で原告が行うことは ・訴状の陳述だけでしょうか? ・答弁書に対する準備書面は第2回口頭弁論までに提出で宜しいでしょうか? 通常、第1回口頭弁論は ・原告の訴状陳述 ・被告の訴状陳述 ・次回期日の決定 くらいでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 第1準備書面について
先日アイフルから答弁書が届きました。 裁判所の人から反論する書類の準備を… と言われていたのですが、下記内容でどのような書面を出せば良いのか…と言うか、この内容で反論するとしたらどこが争点になるのか教えていただきたいと思っています。 答弁書 請求の趣旨に対する答弁(被告アイフル) 1.原告の請求は棄却する。 2.訴訟費用は原告の負担とする。 なお、仮執行宣言を付することは相当ではないが、仮にその宣言が付される場合には仮執行免脱の宣言及びその執行開始時期を判決が被告に送達された後14日経過した時とする事を求める。 との判決を求める。 当事者間の事実について 被告が貸金業者であることは認める。 原被告間の取引内容について 原告作成取引計算書のうち取引年月日・貸付額・返済額については追って認否する。原告作成取引計算書のその余の部分については争う。 不当利得について 過払金については争う。 悪意の受益者について 被告が悪意の受益者であるとの主張は争う。仮に被告が悪意の受益者と評価されたとしても、民法第704条の利息を付すべき始期は訴状到達の翌日とすべきである。 被告(アイフル)の主張 主張は追って準備書面にて提出する。 擬制陳述 第1回口頭弁論期日は出頭できませんので、本答弁書をもって擬制陳述とさせていただきます。 なお、被告は現在本件について調査中であり、とくに原告の過払金返還請求に対する抗弁として提出を予定している、過払金の在否についての被告の主張及び過払金の金額についての被告の主張を反映した取引計算書の作成に一定の時間が必要なことから次回期日設定をお願いします。 以上です。 準備書面は多少準備をしてはいたのですが、主張も「追って~」だし、私の知識ではお手上げになっている状態です。 計算書や金額に関しても、電話では金額は納得出来る範囲内だと言ってたのに、結局この書面では認めてはいないと言う内容みたいです。 どなたか知識をお持ちの方助けて下さい。 準備書面にそのまま使える言葉の言い回しや提出書面用の文章で伝授いただけるととても助かります。 よろしくお願いいたします。 また補足等もさせていただく場合がありますが、こちらもよろしくお願いいたします ※無知ではありますが、個人での訴訟を第一目的としておりますので、弁護士等々のご紹介回答はご遠慮願います。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 被告が第2回口頭弁論の期日に欠席した場合は
ある民事訴訟の被告になって、先日、訴状に対する答弁書と証拠を提出し、第1回口頭弁論で陳述し、証拠調べも行われました。 これに対し、裁判所は、第2回口頭弁論の期日を指定して、原告に反論の準備書面を出すように言いました。 被告である私としては、この第1回口頭弁論での答弁書の陳述と証拠調べにより、勝訴を確信しています。 これ以上、主張も証拠もありません。 また、私の家は、交通が不便な場所で、裁判所まで行くのに3時間くらいかかります。 それで、次の第2回口頭弁論の期日では、私は欠席にして、原告は準備書面を陳述する(原告が新たに提出した証拠の証拠調べも行う)だけで、結審して判決を出してほしいと思います。 このような場合に、実際に、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席すると、どうなるでしょうか? すなわち、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席したら、上記の私が望む結果(結審して判決を出してほしい)になってくれるでしょうか?
- ベストアンサー
- 裁判
- 民事訴訟における答弁書と準備書面
民事訴訟では訴状に対して被告が答弁書、また原告が準備書面を提出しますが、被告が提出する答弁書に訴えに関する以外のことを書いても良いのでしょうか? たとえば、こちらが、サービス残業請求で訴えを起こした場合、被告である会社の答弁書で仕事でミスがあったからとか、サービス残業に関係ないことなど書いても良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 被告から答弁書(準備書面?)が届かない
お世話になります。 こちらは原告(損害賠償請求)です。 被告から一回目は『認否については追って陳述する』という答弁でした。 二回目の裁判の直前においても、相手から答弁書(準備書面?)が届かないです。 こちらは、被告の認否がないと何も言えないのですが…いつまで被告は認否の先伸ばしが可能なのでしょうか。 被告が事前に書面で提出してくれないと、反論がまた次回裁判になり、裁判が長引いてしまうので嫌だなと、感じています。 被告ついても、素人ながら答弁書の提出をしないというのは、あまりメリットを感じませんが、何があるのでしょうか。 (お互い弁護士をたててます。) 分かりにくい質問になっていると存じますが、この質問から読み取れる範囲内で回答を頂ければ幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民事訴訟での提出済み準備書面について
弁論準備手続期日において、裁判長から、「原告から準備書面が提出されましたが、これを陳述するか否かば別途考えます。」といわれました。 質問事項1は、「裁判所の一存で、提出済み準備書面を陳述しないことにできるのでしょうか」です。 質問事項2は、「もし、できるとするならば、その提出済み準備書面を陳述することにする有効な手立てがありますか」です。 以下、状況を詳細に説明します。 前回の弁論準備手続期日において、裁判長からの訴訟指揮で、「今までの被告の主張を列挙した一覧表の右欄に原告の主張を対応させて記載した原告被告主張一覧表を作成して提出してほしい。手筈として、被告の主張を列挙した一覧表のデータを被告が原告に送り、原告がその右欄に原告の主張を対応させて記載して原告被告主張一覧表を完成させ、それを原告が裁判所に提出してほしい。」と、指示されました。 手筈どおり、被告は一覧表のデータとハードコピーとを裁判所及び原告に送り、それを受けた原告は、原告被告主張一覧表を完成させて準備書面の別紙として裁判所及び被告に送りました。 そして、今回の弁論準備手続期日において、裁判長から冒頭の内容が言われました。 上記質問事項1及び2について、ご教授のほどよろしくお願い致します。
- 締切済み
- 裁判
- 最終の準備書面が提出されない
民事裁判の原告です。 被告側が○○日までに準備書面を提出することになっていますが、まだ提出されません。少なくとも原告側に届いていません。 次回は、被告側が準備書面を陳述し、結審になる予定で、大事なタイミングにきています。 一般論として、この段階で準備書面を提出しないということは、どんな場合が想定されるのでしょうか。 これは私の推量ですが、判決でなく和解による解決を希望しているような気がします。 判決ですと、敗訴すれば遅延損害金を払わなければならず、また「他言無用」が通用しなくなるためです。 以前、和解は不調に終わりましたが、被告側があらためて和解交渉をしたい場合、準備書面を提出せず、和解案を提示する可能性もありますか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事裁判の流れについて
民事裁判で本人訴訟する場合(立場は原告・被告側それぞれの場合) 下記について教えてください。 1...裁判の流れ・知っておきたい専門用語 を、一通り、教えていただけますか? できればセリフとか、裁判官がはじめにこう言ったら、誰がどうする、 反論する際は、どうやって発言する、など、細かく教えていただける と嬉しいです。 2...書類について 訴状→答弁書→原告準備書面 書類のこの後の流れはどうなりますか? 陳述書という書類は、本人が用意して答弁するための書類で、提出は不要のものですか? 例えば、口頭弁論が週明けで、ぎりぎり原告の準備書面が休日前に届く 場合など、準備期間が短いので、被告の準備書面はまだ用意できなくてもいいのでしょうか? 対する準備書面は提出できなくとも、当日、その答弁に対し口頭で反論しなければなりませんか? よろしくご指導、お願いいたします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
ありがとうございます。 準備書面の書式が自由だということは知っていたのですが、本訴と反訴を一本化して良いものか分からなかったので、助かります。 時間が無かったので、別で作成したのですが、分かりやすいというのであれば、別にした方が分かりやすいのかもしれませんね。 少なくとも自分で書いていて、本訴の争点と反訴の争点がごっちゃになることは無かったです。 終結させたいのですが、出来なかった場合は一本化してみようかとも思います。