• 締切済み

人身事故の罰金について

片側3車線+右折専用レーンのある交差点で赤信号で渋滞していたので、交差点手前で右折レーンにいこうと原付で停車中の車の間を横切ろうと移動中、車の間を走行したきた自動二輪車と衝突し、転倒。原付の運転者が足を骨折し全治2~3ヶ月と診断。この場合人身事故扱いにした場合、それぞれどのような扱い(罰金、点数等)になるのでしょうか?

みんなの回答

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.1

詳細な事故状況が判らないので、ザックリの回答になります。 30日以上で3ヶ月以下の重症の人身事故になると、事故点数が9点で中期免停(60日間)になります。 罰金は30~50万円になります。 詳細は下記のURL参照ください。  http://rules.rjq.jp/jinshin.html 今回のケースでは、原付にも非がありますが、前方不注意で突っ込んだ自動二輪の方が責任度合いが強いですね。 ここまでの重症事故であれば人身にしないと、洒落にならない治療費が掛かります。 悩むことなく人身事故扱いですよ。

t19404
質問者

補足

回答いただき本当にありがとうございます。 事故状況をおおまかに書きましたが、補足事項として、原付の運転手が私Aで重症を負い、道路を横切ろうと止まっていた車の間を走行中に、3車線と4車線の間を走行してきた自動二輪車Bと衝突しました。 教えていただきたいのですが、 (1)A及びBの点数及び罰金が回答内容になるのでしょうか?(同等に) (2)責任度合いなのですが、道路を横切ろうとした原付Aの方が事故原因を作ったものと見られ、自動二輪より強いのかなと思いましたが、そのような事はないのでしょうか? ご意見頂きたくよろしくお願い致します。

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