- 締切済み
有給休暇が明記されていません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- himara-hus
- ベストアンサー率41% (385/927)
以下のように色々と考えられますので、事前または面接時に確認される方が良いと思います。 ・有給休暇は、休日ではないので、単に書いていないだけ。 ・年次有給休暇は、(法律上は)全労働日の8割以上の出勤率の人に与えられるもので、標準の職員は週5日労働だが、出勤を週4日に抑えられていて、与えられない可能性も有る。 ・年次有給休暇は、法律で定められているので、特に書いていない。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です >単に求人票に明記されていなかっただけなのか そうでしょう 学校法人で違法な事を堂々としている所は少ないです 補助金や交付金を貰っている弱みがありますので最低でも法律すれすれの規則でしょう ただし、それが適正に運用されているかどうかは判りません
お礼
学校法人は違法なことをしにくい立場にあるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
確かに労働基準法には、「労働者には有給休暇を与えなければならない」と定められております。 下記WIKIPEDIAを参照下さい。その日数も下記のように詳細に定められていますので、もし、その学校法人が所定の有給休暇を与えてくれなければ法律違反として訴えることができます。 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87
お礼
やはりなければ違法なのですね。 詳しく書いて頂き参考になりました。ありがとうございました。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
求人票や就業規則に記載されていなくても、有給休暇は与えなくてはなりません。 労働基準法は強行法規ですので法律に決められた基準以上はOKですが、以下は法規どおりとなります。 ただ、法律と同じだからと記載しないのならいいですが、わざと記載せずにもめたときには求人票に書いていなかったと居直るかもしれませんが。(法的にはそのようなことは認められませんが。)
お礼
記載されていなくても有給休暇は与えられるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。
関連するQ&A
- 有給休暇に関して
有給休暇についてお尋ねします。就業後6ヶ月経つと有給休暇が 貰えると思うのですが求人広告などで待遇として有給休暇ありと 記載が無い会社でも貰えるのでしょうか。貰えないケースもある のでしょうか。また、労働基準法か何かで有給休暇を与えなければ ならないと言う法律でもあるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 年間休日に有給休暇は含みますか?
タイトルの通りです・・・。 今見ている求人は、年間休日115日で、夏季休暇やGW休暇など細かく記載されていないので 年間休日からでしか、休暇を予測できません^^; 求人票に、年間休日を記載している会社もありますが、 それは、有給を含んでの年間休日なのでしょうか? それでも、有給を含まない年間休日なのでしょうか?? 私が前に働いていた会社は、実際の休みは年間96日だったのに 求人票には有給休暇を入れての、106日と書いていました(><) 年間休日に有給が含まれていたことは、入社してから知りました^^; 教えて頂けると助かります。。よろしくお願いします!
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 有給休暇について
労働基準法39条 読みました。 今回転職により就業規則を貰い、そこに書かれていたのが 法人は、その雇い入れから起算して、6か月継続し全労働日の8割以上勤務した職員に対し、 有給休暇をあたえるが、3年を限度とし、業務に支障のない範囲とする。 6か月経過日から起算した継続勤務年数 1年・・・・1労働日 2年・・・・2労働日 3年・・・・3労働日 と書かれています。 ※6か月経過したら10労働日の有給休暇を与えなければなりませんと労働基準法ででているのです が、この法人は違法になるのですか?休むなら欠勤と言われてます。 年休というのは、会社からのご褒美だからこちらから請求するのはできないと友達には言われまし た。 どなたかわかる方教えてください。遊ぶために休むとかではなく、どうしても月1回病院にいかなけ ればならないので、そのたびに欠勤にされてしまうのでしょうか・・ よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 年次有給休暇について。
労働基準法で年次有給休暇は、「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない。」という規定があったと思うのですが、労働基準法第39条には、そういったことは明文化されていないですよね。 では、このことの根拠はどこにあるのですか? 今、従業員の年次有給休暇の残日数・有効期限・新しく付与される日・その有効期限などを一覧表にまとめているのですが、「法律の根拠がここにある!」というものがないと、後から「どうして日数が減らされているんだ」って言ってくる人がいます。 そのときに、「労働基準法の第○○条の、この法文の根拠に基づいてカットしました。」という説明をしたいのです。 どうか、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇がありません。
2002年の3月末から現在まで、同じ会社で勤めている者です。 従業員60人弱の中小企業です。 私の勤めている会社には、有給休暇がありません。 私より12年前から勤めている上司に聞いても、無いと言われます。 私が入社するきっかけとなった求人票には、有給休暇はあると 記載されていました。 しかし、実際はないのです。 これって、労働基準法に違反してるのではないのでしょうか? 私の勤めている会社には、労働組合がありません。社長のワンマン経営です。 社員が直接言うと、辞めさせられたり、執拗なイジメをされる可能性が高いです。(過去にされていた人もいました。) こんなとき、どこに相談したらいいのでしょうか? 今後のこともありますので、匿名での相談も可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇について
現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5 10日 1.5 11日 2.5 12日 3.5 14日 4.5 16日 5.5 18日 6.5 20日 7.5 20日 8.5 20日 9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。 8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。 9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇が2年目から!?
求職活動中の者です。 求人雑誌を見て、履歴書を送付し面接に望もうと思っている企業が あるのですが、その企業は、何故か有給休暇が<入社2年目>から との事。 労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した 労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならない はずです。 ということは、この企業は離職率が高い・経営的に不安定であったり、 また何かトラブルがあった際、不当な扱いを受ける事も考えられる 企業でしょうか? こんなケースは初めてなので驚いています。 ご回答お願いいたします。
- ベストアンサー
- 転職
- 年次有給休暇を休日に取得するには…?
年次有給休暇についての質問です。 当方、アルバイトの身であります。 会社は日曜日・祝日が休みで、祝日が続く月(5月・9月・年末年始)は、給金がドンっと減ってしまいます。 そこで、【有給を通常の労働日以外に取る方法は無いのでしょうか?】 (残業をするなどの通常業務の延長はできない状況です。) 会社規則・労働基準法の有給休暇についての条文を読んでみたのですが、どちらも「労働者の希望する日にあたえること」「事業の正常な運営を妨げる場合はその時季を避けて与えること」と、有給を与えて良い日についての決まりに「就業規則の休日指定された日に与えてはならない」などと、制限している条文が見当たりませんでした。 会社サイドに交渉してみたのですが、「休日に与えると、会社が処罰の対象になる」との返答が返ってきました。 有給休暇はあくまでも労働日に与えなくてはならず、休日出勤させるのは可能だが、それを有給に差し替えるのは、休日出勤の趣旨が変わってくるので、休日に与えるのは無理ということなのです。 あと、休日に与える=会社サイドに年次有給休暇の指定権があると公信されてしまうと思っているのかもしれません(会社からしたら、余計な事をして国の機関に目を付けられたくないのでしょう…) 【労働者側が任意で有給を休日に取得する場合も会社が処罰されるのでしょうか?】 ★出来れば、学説ではなく、最判や裁判例などの裁判所の見解などがあれば、ありがたいです。 ★また、【労働者が任意で、休日に有給休暇を取得する旨の文書等を制作しても同じなのでしょうか?】 一般概念では、休日に取れないのですが、取れたら生活を通常通りにおくれるのです…。 毎月厳しい上に、連休で5万も減ってしまうとかなりきついです。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。 休暇のことなので聞きにくいと思っていましたが、確認してみたいと思います。