• ベストアンサー

地籍図について

宅地と農地の地籍図が、それぞれあり、両方を重ねてもぴったりとは一致しないのですが、それぞれの地図の作成手続きは同じなのでしょうか。

noname#57604
noname#57604

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

一致しないのが、一般的です 作成手続きとは ? 根拠となる法律は異なります 技術的なことは大差はありません 作成された期日が大きく異なる可能性もあります またその地図が、(境界確定等に)強制力のあるものか、単なる参考図かも 確認する必要があります

noname#57604
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#57604
質問者

補足

宅地は国土調査で、農地のほうは土地改良区の調査で、作成年月は国土調査のほうが1年早く、今から20年前ぐらいに作成されたものです。一致しないのが一般的との事ですが、それぞれの地図の基準点から、求めた地点が異なる場合、どちらを信用すればいいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>地図の作成手続きは同じなのでしょうか。 いつの時代の測量図か知りませんが、 昔々は、三斜求積でした。 今は、座標求積です。 また、昨今は、 日本測地系 から 世界測地系 に移行しました。 測量方法などで違いますし、 現行でも許容範囲があります。 こんな回答で良いですかね? それぞれの用語は、ネットで検索してください。

noname#57604
質問者

お礼

回答ありがとうございます。遅くなってすみません。

関連するQ&A

  • 地籍測量図についいて教えてください。

    地籍測量図と言うのは、どんなものですか? 新興住宅地の宅地ですが、道路より少し高くなっているため、勾配が付けられています。この勾配は、地籍測量図に載っていますか? 勾配高は何センチか、は、どのようにすれば解りますか? 測量に関して詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 地籍図を取り寄せたけど

    親から貰った土地の地籍図を取り寄せましたが、その地図が縮尺1000分の1で余りにも小さく、土地が町のどのあたりにあるのかが分かりません。 何とか分かる方法はないでしょうか。

  • 地籍図のデータ化について

    市役所に行ったら今後地籍図もデータ化をおこないますのでと言われたのですが、実際市役所にある地籍図は、法務局にある14条地図をコピーしたものとききました。今現在市役所で地籍図を取れるのですから、わざわざデータ化する必要はないように思うのですが。地籍図のデータ化とは具体的にどのようなことをするのですか?それと、法務局で取る地籍図と、市役所で取る地籍図とは何が違うのですか?証明の効果か何か違うのですか?

  • 地籍図の番地

    先祖の住んでたところを大まかにでも知りたくて、地籍図でみていたのですが、先祖の番地 (例)○○町2丁目123 というのが、地籍図だと 123-1 123-2 とありました。戸籍には123までしか書かれていないので、どれなのか分かりません。この123-1とか123-2というのはどういう意味合いなのでしょうか? また、地籍図の土地の広さというのは大まかでも「これくらいの広さはありますよー」って感じなのでしょうか?

  • 登記所で地籍図が無いと言われたのですが、新しく作るのですか?

    自分の土地の境界線の長さを知りたくて登記所に申請に行くと、30年前のものなので「無い」と言われました。公図しかないそうです。この場合、地籍図というものは、なくてもよいものなのでしょうか。もし作らなければならないのならば、どこに頼むのですか? よろしくお願いいたします。

  • 地籍調査について

    地籍調査について 現在住んでいるところで地籍調査が行われています 現住所一帯はどこも明治大正時代の古くからの宅地建物です。 地籍調査の結果もし こちらの建物が 隣地の地境を超えていたら 越境してる部分はどのように始末(決着)しなければならないのでしょうか? 取り壊しORその部分を分筆して買い入れ等・・・ という事になるのでしょうか? それとも地籍調査の結果は どうであれ従来通り生活できて 今後将来第三者に販売するときにその線引きが有効になる。 という事でしょうか?

  • 地籍測量図の信頼性

    現在、隣家と境界線でモメテいます。 しかも、自分が購入する前の人と裁判になって和解している物件です。 位置的には、4m幅の位置指定道路の突き当たりの左右の家です。 隣人の土地の内容は 昭和46年11月作成の地籍測量図によると、隣家の土地の幅は、13.72m。 昭和49年12月裁判時にはそのとき和解(したはずの)隣家の土地の幅は、13.64m。 隣人の許可を得て20mメジャーで測ったときの隣家の土地の幅は、13.81m。 当方の内容は 地籍測量図は存在しません。 昭和49年12月裁判時にはそのとき和解(したはずの)自分の土地の幅は、13.64m。 20mメジャーで測ったときの自分の土地の幅は、13.63m。 20mメジャーの値はシロートの測った数値なので、あくまで目安だとは思いますが、ことごとく一致していません。 問題は、何故か隣人の土地が位置指定道路に2m面しておらず、1.85mしか面していません。 隣人は位置指定道路なんだから2m面しているはずで、以前の裁判は無効だと言い張ります。 でも、数センチなら判らなくもないんですが、15cmも足りないとなると・・・・。 昔の地籍測量図はアバウトとよく聞きますが実際のところどうなんでしょうか? 実際、どの数値を信じればいいんでしょうか?裁判時の幅でしょうか? 隣家にはどう対処したらいいんでしょうか? ちなみに2年前には(自分の土地に)塀があったのですが、昨年建て替えてクルマの出し入れのために塀の一部(道路との設置部分から1m分)を取り払いました。 そのときには隣家は何も言わなかったのですが・・・

  • 確認申請の地籍測量図

    建築確認の地籍測量図と登記簿謄本の敷地面積は同じでないといけないのでしょうか?

  • 地籍測量と公共測量の関係

     測量に興味があり本を読んでいるのですが地籍測量と用地測量の関係が良くわからず悩んでいます。地籍測量は国土調査法に基づき基本三角点及び基準点を基に一筆地調査を行いその成果として登記所に第17条地図を備えることと理解しています。その地図には平面直角座標系の根拠があると思います。そこからなのですが用地測量などの公共測量を行う場合どの程度まで地籍測量の成果がいかされているわからないのです。というのも土地家屋調査士が作成する地籍測量図には基準点の明記はなく法律上も定着性の地物を基準にして良いということになっています。また、公共機関も任意の地点を基準点に定めていることもあると聞いています。ということは地籍測量とあまり関係が無いのでは。つまり座標面での繋がりが無い(信頼性が無い)のではという疑問が沸いてきます。実際はどうしているのでしょうか。この点につきましてわかる方がいましたらお願いします。

  • 登記簿の地番に地籍測量図がない場合

    自分の土地の権利証と登記簿謄本を元に公図で該当地番を調べ地籍測量図を探しました。住んでいる土地は田舎の古い土地ですので3つの地番があり、2つの地籍測量図はあったのですが1つが見当たりませんでした。該当するところは別の地番でした。(当然、地籍測量図があった土地の隣です。) 登記所の人に聞くと分筆されていないのではと言われました。公図を探していくと150mぐらい先に探している地番の枝番がついている土地がありました。権利証に載っている土地は当然、登記簿はあると思いますが地籍測量図もあるものと思っていました。よく考えると土地の売買をするとき測量って必要かなとも考えたのですが、該当する別の地番は売ってくれた人と違う人がもともと持っている土地ですのでその土地の一部を勝手に占有することは許さないと思いますので何らかの線引きがあったものと思います。(無くても40年近く住んでいますから法律上は問題無いと思います。)親の土地ですのでいろいろ聞いてみるのですがもう一つわかりません。この点についてわかる方がいましたら調査の仕方も含めて教えてください。