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地籍調査について

地籍調査について 現在住んでいるところで地籍調査が行われています 現住所一帯はどこも明治大正時代の古くからの宅地建物です。 地籍調査の結果もし こちらの建物が 隣地の地境を超えていたら 越境してる部分はどのように始末(決着)しなければならないのでしょうか? 取り壊しORその部分を分筆して買い入れ等・・・ という事になるのでしょうか? それとも地籍調査の結果は どうであれ従来通り生活できて 今後将来第三者に販売するときにその線引きが有効になる。 という事でしょうか?

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  • kinoki1
  • ベストアンサー率51% (37/72)
回答No.2

結論的には役所の地籍調査には喜んで乗るべきです。 理由は役所の金で隣人を説得して、立会いをさせて、不明瞭であるかもしれない隣地境界をあなたが負い目を背負わずに確定できるからです。もしこれに乗らなければ、あなだが自分の土地を売る時に周りの人に頭を下げて境界の確定をしなければいけません。下手をすると自分の土地の一部を相手に渡してでも境界を確定せざるを得なくなるかもしれません。 昔のことですから土地の境界がはっきりしているわけではありません。あなたがすることは隣地との境界をここだと言うことだけです。隣地の方もそこだと言ってくれれば良いですが、もし言わないとすると、お互いに妥協か言葉の力関係で決めることになりますが、もしそうなっても、後で自分たちだけで決めるよりは役所が間に入ってくれるだけ楽です。 地籍調査で境界が確定するのですから、勿論将来第三者に販売する時はその線引きは有効です。 もしあなたの建物が隣地を越境していてもいなくても、どちらにしても今決める方が有利に運べます。もしどうしても相手の言う境界がそうでないなら不調にしてしまえば良いのですから。・・でも将来自分の土地を売ることを考えて隣地の方に立会いをお願いして境界を確定することを考えれば、やはり今何らかの妥協をしておく方がベターでしょうね。

noname#127974
質問者

お礼

有難うございました

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  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.1

 基本的には、20年以上前から自分の土地として、占有してきた部分に関しては、所有権が発生します。  しかし、現実にその特定の土地に関して、地籍調査や占有による所有権発生に関しては、非常に多くのケースが考えられ、一筋縄ではいきません。まさに、ケースバイケースで資料や過去の経緯を調べつくす必要があります。  法的紛争の中でも、土地境界については特殊な事情もあり(=土地境界は、公的性格があり、隣地当事者間だけでは決められない。)、土地の分合筆などを業務とする「土地家屋調査士」の中でも『ADR認定土地家屋調査士』という資格を所持している人に相談するのが一番です。  尚、法務局が行っている地籍調査も、土地家屋調査士が委託を受けて実施しています。 土地家屋調査士とは? http://www.chosashi.or.jp/res/index.html 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

noname#127974
質問者

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