隣地のブロック塀が検査にひっかかった場合

このQ&Aのポイント
  • 建物の完了検査に際し、隣地のブロック塀が境界にかかっていることが判明しました。控えブロックの間隔が不足しており、法的に問題があるため完了検査に合格できません。
  • 隣地のブロック塀はわずかな範囲で越境しており、建物の使用ができない状態です。控えブロックの増設や一部の工事が必要ですが、すぐに対応することは難しいです。
  • 検査機関は敷地の分筆を提案していますが、危険と判断された場所のみの分筆は法的に問題がないとのことです。しかし、この状況に対して不当な嫌がらせを受けているような気持ちになっています。敷地の分筆以外にも解決策があれば助言をいただきたいです。
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隣地のブロック塀が検査にひっかかった場合

建物の完了検査の際に、隣地のブロック塀がわずかに境界にかかる部分があることがわかりました。 隣地のブロック塀は高さが1.4mで控えブロックが4m間隔で入っていますが、この控えブロックの間隔が不足しており、法不適格の構造物が敷地内にあるからと完了検査にひっかかってしまいました。 このままでは建物は使用できません。隣地のブロック塀は越境しているといってもほんの僅か数センチです。越えている範囲もほんの一部です。それなのにとり壊したり、控えブロックの増設工事をさせるのも酷だし、なんにせよすぐには無理です。 検査機関はその部分だけ敷地を分筆すればいいと言いますが、そもそも危険だから検査確認下りないのに、だったらなんのために法律だよ?と思ってしまいました。 相手が言ってることは法的にはまったく正しいと思いますが、なんか嫌がらせを受けているような気になっています。 これはもう、検査機関の言うとおり敷地の分筆しかないでしょうか?なにかいい手があったら知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shorun
  • ベストアンサー率42% (133/310)
回答No.3

>隣地のブロック塀は越境しているといってもほんの僅か数センチです。越えている範囲もほんの一部です。それなのにとり壊したり、控えブロックの増設工事をさせるのも酷だし、なんにせよすぐには無理です。 このお気持ちは大切なことですが、今の時勢に寛大すぎませんか。 現場の状況を把握できませんので無責任かもしれませんが、次のことが気になりました。 1.塀の所有者は「塀が越境している」ことには、同意しているのか不同意なのか?  (1)同意なら    敷地外に撤去させる。時間がたりないなら、撤去することを前提に    検査合格のための応急措置として越境部分の控え壁を増設または、    塀の高さを低いほうの地盤面から120センチ以内の高さまで削り取る。  (2)不同意なら   分筆困難。昔は分筆部分のみ測量で出来ましたが、今は境界確認に隣地所有者の   署名捺印が必要だと思います。所管の法務局(登記所)に電話で確認してください。 2.分筆して塀を温存することについて  分筆するには、何10万かの費用がかかります。  仮に検査合格はするかもしれませんが、「越境問題解決」の先送りにすぎません。  先送りすればするほど問題解決でもめる種になりそうです。 3.土地の購入時期とか不動産屋がわかりませんが  取り扱った不動産屋または現場に近い不動産屋と相談されてはいかがでしょうか。

madausa
質問者

お礼

参考になる回答ありがとうございます。 わかりやすく説明していただき感謝いたします。検査については申請上の面積を変更する方法で進めることにしますが。 今後のためにも隣家と越境について取り決めをする必要があると考えております。 取り急ぎ取り壊すような請求はしませんが、隣地境界をハッキリさせておくことと、こちらの都合で撤去または、回答いただいたような対応をさせるようにしておきたいと思いました。

その他の回答 (2)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

訳がわかりません、そもそも何故隣地のブロック塀の控え壁が貴方の土地に向けてあるのか、控え壁は自分の土地に造るものです。 又、検査機関の考えも良く分かりません、そもそも隣地のブロック塀なのですから、今回の計画には関係無いでしょう。越境しているのは隣地なのでしょう、貴方が責任を取るべき事項では無いのでは無いでしょうか。 隣の構造物の責任を取らされたらたまったもんじゃありませんね。強く抗議すれば検査機関が折れると思いますよ。 少なくとも私が係わっている検査機関ではそんなことは言いません。いや、言わせないです。 或いは、形状から言えば、どう考えてもブロック塀は貴方の土地にある物です。境界を一度確かめた方がよいように思います。

madausa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明が下手で申し訳ありません。控えブロックは隣地の敷地側にあります。地上部分が1.2mを超えているのに規定の間隔で控えブロックがないため不適格とされているのです。 その塀の一部分が境界杭(中心が境界)に乗っかっているのでその部分で越境していると判断されました。 >隣の構造物の責任を取らされたらたまったもんじゃありませんね。強く抗議すれば検査機関が折れると思いますよ。 確かにそのとおりです。時間があれば正面からやりあいたかったです。検査機関というよりも、この検査官ひとりが融通が利かない性格のようでして、ルールは曲げられないそうなんです。申請上の面積から外せば問題ないというのでそれで行くことにしました。「違反でなければ危険でも問題なし」という判断が腹だたしいところではあります。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

申請上ブロック塀の分敷地がら省くだけでしょ? 分筆までしなくても良いでしょう 面積が小さくなると変更申請出さなきゃーですがね 他の部分も測り直したりして面積的に差が出ないと良いんですがw まぁ検査官と協議でしょうが越境部分だけ一段カットさせて貰ったらどうなるんでしょうかね 彼らも鬼では無いので良い方法を一緒に模索する事も一案です

madausa
質問者

お礼

早々の回答感謝いたします。 嫌がらせをされているような気になってしまい、少し頭に血が上ってしまっていたようです。 検査官ともめてもなんの利益もないので、職務に真面目なだけだと思うことにして、おっしゃられるとおり申請地から越境部分を省く方向で進めていこうかと思います。

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