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警察に告発する事について

高齢者で認知症の人の預金を本人の直筆ではなく他人(B)が代筆した委任状で書いて引出しBの生活費に使った。警察に告発したいが警察は受け付けてくれるでしょうか。 受け付けてくれた場合警察はBに何をしてくれるでしょうか。

みんなの回答

  • xyz2
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.5

No1です。 本件の場合、証拠となる書類がかなりあり、また内容証明で(B)さんが本件事実の要である「私文書偽造」について認めているとの事なので警察に告発することができます。 ただ問題点としては、質問者様がどの時点で(正確な年月日)この事実に気付かれたかです。どのような犯罪にも「時効」民事訴訟においても「損害賠償の請求権」の消滅。があります。 時効に関しては「犯罪事実が完了した時点」から時効までの年数が計算され、損害賠償に関しては「損害の事実を認知した時」からの計算になりますので、実際の時効には「誤差」があります。現在も継続して行われているのであれば刑法犯の時効は成立しませんが、損害賠償に関しては早めにしないと「請求権の消滅」になりかねません。 今の時点で(A)さんのお子様である質問者様は「成年後見人」に指定されていないようなので、早めに裁判所で指定を受けることをお勧めします。質問者様が何らかの事情でなれなければ他の血縁者や、弁護士等でも指定を受けることができますので、どなたがなるのかを早めに決めた方がいいでしょう。 告発(警察への犯罪事実の告発)は、口頭でも法律上は受け付けることになっていますが、実務上、警察も事情聴取やそれに基づいた書類を作るのが大変なためあまりいい顔をしないのが現状です。なので、自分で「告発状」を作成し警察に持っていかれた方がいいでしょう。告発状の書き方はネットで検索するとすぐにわかります。 その時には必ず証拠書類のコピーもお忘れなく(告発状の中の一文に本件告発に関しての証拠資料は、別途添付するとして、各証拠資料1,2,3として書類の種類を書く。)それから、本件被害者と告発者の関係を証明する資料として戸籍謄本などが必要になります。 何れにしても今回の場合は証拠書類もきちんと揃い、(B)さんからの内容証明による本件事実に関する「私文書偽造、同行使」の確認が取れているので、犯罪事実の確定ははっきりしてますね。 ちなみに告発するための担当警察署は、(A)さんの住所地の管轄警察署になります。 1か月10万円×約5年=600万円では、少額訴訟は起こせません。(60万円以下)少額訴訟、本訴訟や支払督促は後見人になってからできます。本訴訟は文字通り「普通の裁判です」支払督促は「債権者が一方的に債務者に対しこの金額を支払え」と裁判所に申し立てをするものです。たいがい申し立てをすると当事者間での「和解勧告」を勧められます。相手が完全にすべてを拒否した場合は本訴訟になります。法定代理人であれば(後見人)本人代理人として訴訟を起こせます。(弁護士は立てなくても構いません)ただ、本訴訟は本当に難しいですよ。相当な覚悟と時間と知識が必要になります。あと、お金も・・・・ 取りあえず、第一歩として相手方に(Bさん)刑事告発をする旨を内容証明で送り、和解に応じるなら刑事告発をしないとしてはいかがでしょうか?勿論1週間から10日間位の猶予を与えて。 それでも駄目ならやりましょう。覚悟をきめて。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございます。大変理解し易いアドバイスいただき本当に嬉しいです。早速いろいろやってみます。

  • xyz2
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.4

No1です。 お話の内容からするとAとBには血縁関係が無い様に書かれているように思いますので、その線でお話させていただきたいと思います。 Aが医療機関から正式に「認知症」と診断を下されたのは何時からでしょうか?又医療機関は個人情報保護法の観点から簡単には「他人に」認知症に係わらず病名や、現状今後について話しをすることはありません。質問者様とAさんの関係も分かりませんが、認知症であるAさんの代理訴訟となればAさんの成年後見人に選任されていなくては訴訟も起こせません。Bさんを刑法犯として罰することが目的なのか、3年間に渡り、自己判断が出来ていた当時の金額よりおおい(2倍)の金額を使い生活していたことを立証し、その支出が違法であることを証明し損害賠償請求を起こし、お金を取り戻すことが目的なのか?どちらかによって今後の方向性が決まってきますし、手続きの順序も変わってきます。 いずれにしろ、法律に詳しくない方が手を出せる領域ではありません。 銀行や郵便局などの金融機関に情報開示をするためには裁判所の命令がいります。それを個人訴訟で得るのは非常に困難です。又、警察に訴えても実際に捜査されるかと言えば直ぐには無理でしょう。 あと、委任状に関してですが本人が書けなくても正常な判断が出来ていた段階で万一のときは・・・などの念書や覚書があればそれを基に委任者以外の第三者が保証人になれば法的に問題ありません。 いずれにしろかなり難しい事案ですのでより詳しい専門家にご相談されるのが一番かと思います。 万一、本当に勝手に委任状を本人の承諾なく作成し使ったのであれば、金融機関に対しても損害賠償請求が出来ます。(明らかに委任者と、被委任者の筆跡が一緒であることが明白であると証明できる場合)それを見逃して手続きをした責任があります。 質問者様はどれだけ証拠をお持ちですか?

kaiga123
質問者

補足

詳しいご回答感謝致します。 Aは私の母です現在90歳です。認知症と診断されたのは平成14年です。掛り付けの病院から取り寄せた診断書には痴呆性老人の日常生活自立度判定基準でIIbで「金銭管理などミスが目立ったりした」と書いてあります。内容証明郵便で返還請求はしていますがBは弁護士に相談しているようで返還はしないと言います。お金を取り戻すのが難しいのであれば刑法犯として罰してほしいと思います。委任状の件ですが認知症のため本人の承諾があったか、無かったかはお互い証明出来ません。当時の委任状の写しは郵便局から取り寄せました。あきらかにAの筆跡と違いますしBは自分の妻が代筆した事を内容証明郵便で認めています。 証拠書類としては ・認知症の診断書(平成14年の状態を記したもの) ・委任状の写し平成14年から15年12月まで(相手の代筆があきらか) ・平成13年10月からBの妻が代筆した委任状でBが預金を引出した事を 認めた内容証明郵便 ・Aの郵便貯金通帳 よろしくお願いします

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

私は、「即、犯罪」とはならないと思います。 何故なら、AはBに正式に委任しているかも知れません。 認知症だからといっても、その状況がわかりませんし、委任した時には正常だったかもしれません。 まして、従来、AはBに生活費を渡していた経緯があれば、なおさらです。 警察に告発しても立件はしないと思います。 それより、関係人で家庭裁判所に成年後見の申立をして、法律上のAの代理人を決め、その中で、今回の件も検討するのがいいと思います。

kaiga123
質問者

お礼

よく解りました。成年後見の検討をしてみます。ありがとうございました

kaiga123
質問者

補足

ご回答有り難うございます。Aは当時掛り付けの病院の診断書に認知症で通帳の管理が出来なくなったと書いています。生活費は月10万円渡していたがその分は問題ないがが引出した月20万円のうち10万円は不当に引出されBが自分の生活に使ったそれが詐欺行為と思うのです。 AがBに正式に委任したとBは言うでしょうがAはその事を覚えていないので証明の方法は無いと思います。よろしくお願いします

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.2

#1さんの仰るように、Bさんは文書偽造罪を犯しているので、 刑事訴訟手続きに則って、今後進行していくと思われます。 本件では、偽造された委任状や銀行の取引明細などが残っているでしょうから、 事情聴取のために逮捕(最大48時間)→検察側に書類送検→ 起訴(在宅起訴)or起訴猶予の判断を待ち、になると思います。 認知症のAさん(後見人等)側とBさんとの間に示談が成立すれば起訴猶予となりますし、 成立しなければ起訴となり、裁判に持ち込まれます。 文章偽装罪は軽微な犯罪ではないので、警察側もそれなりにきちんと動いてくれるはずです。 ただし、#1さんも仰っていますが、被害金額やAさんとBさんの人間関係によっても異なります。  

  • xyz2
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.1

  第百五十九条   【 私文書偽造等 】 第一項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 第三項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百五十八条   【 偽造公文書行使等 】 第一項 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 第二項 前項の罪の未遂は、罰する。 と、法律からいけばなりますが人間関係(親子や兄弟、親戚友人)などや、純粋にその認知症の方の為だけに使われたとなると難しいですね。生活に困窮していて一時的にそのような手段を取らざるを得なかったか? 正式にその方の預貯金等を管理するためには、裁判所から後見人の指定をしてもらわなくては一切できません。 いずれにしてもその方々の関係が解らないと難しいですね。

kaiga123
質問者

補足

回答有り難うございました認知症(A)はBと共同生活のため認知症になる前はBに生活費(食事など作ってもらっていた)として預金を降ろしてBに毎月渡していたが認知症が進んだためAはBに生活費を渡すのを忘れた,そこでBは慌ててAの自筆でなくBが代筆した委任状でAの預金を毎月3年間に渡って引き出した。(Aは月10万円渡していたがBは月20万円降ろしてBの生活費に充てていてた。) これは私文書偽造で詐欺ではないかと思うので告発したいと思っています。よろしくおねがいします。

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