タクシー追突事故で受けた被害と示談のアドバイス

このQ&Aのポイント
  • タクシー追突事故で被害を受けた相談者が、保険会社との示談でごまかされないためのアドバイスを求めています。
  • 事故後も続く首の痛みや肩のハリ、目のチカチカ、頭痛に悩む相談者は、現在の仕事状況によって転職も考慮しています。
  • 示談金の目安や法律の知識に乏しい相談者は、アドバイスを通じて適切な補償を受けるためのサポートを求めています。
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アドバイスお願いします。

今年の初めに、タクシーに乗っていて追突事故にあいました。相手の人は、飲酒運転でした。私は、救急車に乗り病院に運ばれたので相手の人や乗っていたタクシー会社がその時は分かりませんでした。後日、警察に行き事故の内容と相手の事・タクシー会社の事を聞きました。タクシー会社に電話したら、「同じ被害者だの、社長に連絡取れない・私の後に大きな事故があってそっちに行っている・・等」逃げていて音信不通な状態です。治療費と休業補償は、相手の保険で補償されたのですが・・。事故から約3ヶ月後に、痛みに耐えながら結婚式を挙げましたした。 私は父親と一緒に細工の職人としてお仕事をしているのですが、首の軽い痛みと強烈な肩のハリ、右目のチカチカ、頭痛に今も苦しんでいます。仕事も、半日しかできません。仕事がこのような状態なので、転職も考え初めています。法律の事は、本当に分からないので今後の示談の時、保険会社にごまかされない様にするためのアドバイスをお願いします。それと、示談金の大体の目安が分かれば有難いです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

基本的にタクシー会社に過失があるかどうかで、不法行為責任を問えるかどうか変わってきます。まず、訴訟を起こすことです。タクシーの運転手側に過失があれば、タクシー運転手と酔っぱらい運転者の両方に不法行為責任(民法709条)が成立し、タクシー会社に使用者責任(715条)となり、共同不法行為(719条)として、タクシー運転手、酔っぱらい運転手、タクシー会社の3者のいずれかに全額請求できます。タクシー会社に全額請求できますし、タクシー会社は拒否できないです。 この場合、タクシー会社は他の2者に求償権を行使できます。この共同不法行為責任は、不真性連帯債務とされていて、誰かに請求を免除しても、他の債務者に影響しないとされています。つまり他の人に全額請求できます。(連帯債務は免除すれば、影響するんです。全額請求できなくなる場合があります。判例は割合減少説をとります。) タクシー運転手に過失が無い場合、つまり、停車しているときに後ろから突っ込まれたなどの場合ですが、タクシー運転手やタクシー会社に請求できないこととなります。この時は酔っぱらい運転手に対してのみ不法行為責任を問うことができます。 保険会社の補償は酔っぱらい運転者の不法行為の肩代わりを一部するだけなので、折り合いがつかない時は訴訟をしておくべきではないでしょうか。 さらに後遺症の問題もあります。後遺症が出てきた時は、別途、請求できますので後遺症の可能性があるなら、精密検査して早目に請求した方がいいと思います。 示談金の目安は具体的な事故の大きさや被害の大きさによって変わってきますから、アドバイスできません。被害者は何も悪くないのですから、できるだけ泣き寝入りしないように、大変でしょうけど、頑張ってください。私にできるかぎり、力にならせて頂きます。

mitaden
質問者

お礼

本当にアドバイス有難うございます。初めての事故に、ビックリしたのと不安だったので助かりました。タクシーの方は、停車中でしたので・・・対応が失礼だったので・・・相手の保険会社に負けない(泣き寝入り)ようにがんばります。 本当に有難うございました。

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