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休業損害について

自営業者の休業補償について教えて下さい。 去年の6月5日に停止中に追突事故に遭い頚椎捻挫と診断され同じく去年の12月28日まで通院しました。(通院日数は94日です) 加害者側の保険会社に連絡しただいま示談の手続を行っております。 同じ様な被害に遭われた方の質問で自営業ですと休業補償は貰えないとの回答を良く見かけますが、どうなのでしょうか。 私の場合、県外での仕事が殆どで通院する為には半日は休まないとなりませんでした。(事故後の4日間は相手方の保険会社も了承し休みました)毎年給与として僅かですが申告しています。この様な状況でも休業補償を請求する事が可能でしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

自営業でも休業補償は貰えます。逸失利益を補償するのですから当然です。ただし、稼ぎ高を証明するものとして、確定申告書の提出を求められます。安心して保険会社と交渉して下さい。 いずれにしても、加害者が安全運転義務を怠ったことあるいは道路交通法違反などの不当行為もしくは債務不履行を事由としての損害賠償請求権はあるのですから、その権利を加害者本人に行使すればそれを履行しなければならず、保険会社はその義務を本人に代って履行する理屈ですね。

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